このシリーズでは、
文字どおりに
豆知識をお届けしています。


今回は、
前々回と前回に引き続き、
所得税の税率のハナシ。


課税所得の金額が643万円の場合の
あなたの所得税を計算してみます。


1,950,000円までの部分に
  1,950,000円 × 5% =「97,500円」

1,950,000円~3,300,000円
の部分に
(3,300,000円-1,950,000円)
    × 10% =「135,000円」

3,300,000円~6,430,000円
の部分に
(6,430,000円-3,300,000円)
    × 20% =「626,000円」

の所得税が課されますので、

これらを合計して

97,500円+135,000円+626,000円
  = 858,500円

という金額になります。


そして、

あの東日本大震災の復興のために
日本の所得税の納税者全員が、

所得税の割増し(2.1%)を
負担することになっていますので、

858,500円 × 2.1%
  = 18,028円 → 18,000円

という割増し分を加えた

858,500円+18,000円=876,500円

これを所得税として
納税することになるわけですね。

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