次は「基本ルールの作成」です。法律用語でこの基本ルールは通常「定款(テイカン)」と呼ばれます。

法人を作りたいと集まった人(発起人)が作るものですが(案は全員で作るのでも一部が作るのでも良い),概ね次のような内容を入れます。
1)その「法人」は誰なのか?
2)その「法人」は誰が持ち主なのか?
3)その「法人」はどの様な仕組みで動くのか?
4)その「法人」を動かすのは誰なのか?
5)その法人にとっての「1年」とは何時から何時までか?

このうち「1)その『法人』は誰なのか?」は,名前(「商号(ショウゴウ)といいます」),住所(「主たる事務所」や「本店」の「所在地」などと呼ばれます),目的(どんな事業をするために作られたか,のことです)などを書きます。

次に「2)その『法人』は誰が持ち主なのか?」ですが,これは集まった人(発起人)を最初の持ち主にするとして,今後それを何処まで広げるのか,併せて「社員」や「株主」としての立場をよそに譲る場合の条件や手続きなども記載することになります。

長くなってきたので,本日はココで終わりとし,3)以降は次回にお話します。



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