先に【ご案内】をさせてくださ~い
このたび
我われ「起業お助け隊」は、
オンラインサロン
《起業家のための何でも相談室》
を開設することになりました!
◇起業したいけれど、身近に相談
できる相手がいない
◇そもそも「誰」に「何」を相談
したらいいかが分からない
◇こんな初歩的なことを訊いたら
笑われちゃうのでは?
◇税金とか法律とか経営とか、、、
そういうのホントに苦手
◇起業家仲間がいたら心強いのに
そんなお悩みを抱える起業初心者さん
のために、
「何でも相談できて仲間も作れる場」
をご提供します!
そして、
オンラインサロン
《起業家のための何でも相談室》
の開設を記念しまして、
きたる 3月17日(木) の19時より
オンライン
起業「何でも質問&相談会」
を【無料】開催します!
何を質問しても、
何を相談しても、
恥ずかしいことは一切ありません。
ぜひとも
このチャンスをお見逃しなく!
(^_^)/
オンラインサロンに
入会するとかしないとか
いっさい関係なし。
勧誘もありません。(笑)
ご興味のある方は、ぜひこちら
をチェックしてみてくださいねー
さてさて、今日の本題は、こちら。
「妻に給料を払うことはできますか?」
(よくある質問~その5)
このシリーズでは、
起業準備中の方や
起業して間もない経営者さんから
よくいただく質問を挙げて、
一般的な回答をしています。
今回は、
「妻に給料を払うことはできますか?」
これまた、よくいただく質問ですね。
今回の説明としては、
「夫」の事業を「妻」が手伝っている
というケースでお話ししますが、
その逆であっても理屈は同じです。
以前にも書かせてもらいましたが、
事業の主体としては、
・法人
・個人事業(青色申告)
・個人事業(白色申告)
この3つがありますよね。
でもって、結論から先に言うと、
基本的には
いずれのケースでも、
奥さんにお給料を支払うことは
可能です。
<法人の場合>
あなたは役員(代表取締役)として、
奥さんも役員であるというケース、
奥さんは役員でないというケース、
どちらでも支払うことができます。
その全額が損金(経費)となります。
ここでは、理由の細かい説明は
省略させていただきますが、
毎月「固定給」にしておいたほうが
いいかと思いますね。
<個人事業(青色申告)の場合>
個人事業の場合には、原則として
親族に対する給与を必要経費とする
ことは認められていないんですが、
例外的に、
事前に
税務署に届け出をしておくことで、
奥さんに給与を支払って
それを経費にすることが可能になります。
<個人事業(白色申告)の場合>
青色申告の場合と同様に、
親族に対する給与を必要経費とする
ことは認められていないんですが、
白色「事業専従者控除」といって
配偶者であれば年86万円という額を
所得から控除することができる制度
となっています。
(実際の支給額は関係ありません)
なお、奥さんといえども
従業員であることには変わりない
ですから、
源泉所得税などの天引きも
ちゃんと
一般の従業員さんと同じように
やっていただく必要があります。
ルール(税制)を知り、
ルールを守りながら
きっちりと「賢く節税」しましょう!
(^_^)/