先に【ご案内】をさせてくださ~い
 
 
このたび
我われ「起業お助け隊」は、
 
オンラインサロン
《起業家のための何でも相談室》
 
を開設することになりました!
 
 
◇起業したいけれど、身近に相談
 できる相手がいない
 
◇そもそも「誰」に「何」を相談
 したらいいかが分からない
 
◇こんな初歩的なことを訊いたら
 笑われちゃうのでは?
 
◇税金とか法律とか経営とか、、、
 そういうのホントに苦手
 
◇起業家仲間がいたら心強いのに
 
そんなお悩みを抱える起業初心者さん
のために、
 
「何でも相談できて仲間も作れる場」
をご提供します!
 
 
そして、
 
オンラインサロン
《起業家のための何でも相談室》
 
の開設を記念しまして、
 
きたる 3月17日(木) の19時より
 
オンライン
起業「何でも質問&相談会」
 
を【無料】開催します!
 
 
何を質問しても、
何を相談しても、
恥ずかしいことは一切ありません。
 
ぜひとも
このチャンスをお見逃しなく!
 (^_^)/
 
オンラインサロンに
入会するとかしないとか
いっさい関係なし。
 
勧誘もありません。(笑)
 
ご興味のある方は、ぜひこちら
 


をチェックしてみてくださいねー
 
 
さてさて、今日の本題は、こちら。



「妻に給料を払うことはできますか?」
(よくある質問~その5)


このシリーズでは、

起業準備中の方や
起業して間もない経営者さんから
よくいただく質問を挙げて、
一般的な回答をしています。


今回は、
「妻に給料を払うことはできますか?」


これまた、よくいただく質問ですね。


今回の説明としては、

「夫」の事業を「妻」が手伝っている
というケースでお話ししますが、

その逆であっても理屈は同じです。


以前にも書かせてもらいましたが、

事業の主体としては、
・法人
・個人事業(青色申告)
・個人事業(白色申告)

この3つがありますよね。


でもって、結論から先に言うと、

基本的には
いずれのケースでも、

奥さんにお給料を支払うことは
可能です。


<法人の場合>

あなたは役員(代表取締役)として、

奥さんも役員であるというケース、
奥さんは役員でないというケース、

どちらでも支払うことができます。

その全額が損金(経費)となります。

ここでは、理由の細かい説明は
省略させていただきますが、

毎月「固定給」にしておいたほうが
いいかと思いますね。


<個人事業(青色申告)の場合>

個人事業の場合には、原則として

親族に対する給与を必要経費とする
ことは認められていないんですが、

例外的に、

事前に
税務署に届け出をしておくことで、

奥さんに給与を支払って
それを経費にすることが可能になります。


<個人事業(白色申告)の場合>

青色申告の場合と同様に、

親族に対する給与を必要経費とする
ことは認められていないんですが、

白色「事業専従者控除」といって

配偶者であれば年86万円という額を
所得から控除することができる制度
となっています。
(実際の支給額は関係ありません)


なお、奥さんといえども
従業員であることには変わりない
ですから、

源泉所得税などの天引きも

ちゃんと
一般の従業員さんと同じように
やっていただく必要があります。


ルール(税制)を知り、

ルールを守りながら
きっちりと「賢く節税」しましょう!
 (^_^)/