もう一つ,良く使われる「非営利法人」である「一般社団法人」についてもご紹介しましょう。

これは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で規律されます。

「特定非営利活動法人(NPO 法人)」は法人の活動目的が法で定まっていますが,「一般社団法人」に関してはこの様な活動目的に関する制約はありません。

したがって,「営利」つまり「事業をして世の中から集めた儲けを出資者(出資した人)に分配すること」を目的にしなければ,自治会や町内会といった地域活動や,外国人留学生の支援など基本的に自由かつ幅広に活動目的を設定できます。

一般社団法人の設立には,2名以上の構成員(総会を構成し理事などを選任する人,「社員」といいます)が必要です。また,運営に当たる1名以上の理事が必要です。理事が2名以上いる場合,理事の中から法人を代表する理事(代表理事)を決めることもできます。

ちなみに一般社団法人の社員は,株式会社の株主のように出資をする必要はありません。