続いて「非営利法人」についてもご紹介していきましょう。

まずは「特定非営利活動法人(NPO 法人)」です。これは「特定非営利活動促進法」という法律で規律されます。

「保健,医療又は福祉の増進を図る活動」「社会教育の推進を図る活動」「まちづくりの推進を図る活動」など,法が定める20種類の非営利活動について「不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的」に設立される法人です。

設立に際しては上述の「特定非営利活動」を所轄する所轄庁の「認証」を得る必要があります。

そして「認証」を得て設立を完了させるためには10人以上の構成員(総会を構成し理事などを選任する人,「社員」といいます)が必要です。

また,運営に当たる3名以上の理事とこれを監督する1名以上の監事を置く必要があります。出資の決まりはないので,法人の財産がなくても設立可能です。

そして一定の要件を充たすものとして所轄庁の「認定」を受けたNPO法人は「認定特定非営利活動法人」として一定の税制上の優遇措置を受けることが出来ます。