ここからは法人の種類をさらに具体的に紹介していきます。
まずは「営利法人」ですが,これは以下の2つの観点から分類ができます。
その観点とは1)出資者(紛らわしいですが法律用語ではこの出資者を「社員」といいます)が「法人」が立ち行かなくなったとき,その借金などの支払に自分の私財まで投げ打つ必要が在るか,2)会社の運営に出資者(社員)が関わることになっているか,です。
合名会社は,1)につき〇,2)も〇です。
合資会社は,1)につき「私財を投げ打つ立場の出資者(無限責任社員)」と「投げ打たない出資者(有限責任社員)」が居て,2)は法律上はいずれも関与できますが前者が運営する例が多いです。
合同会社は,1)につき×,2)は出資した人の中から会社の運営に関わる出資者(代表社員・業務執行社員)を決める方式です。
株式会社は,1)につき×,2)は出資者の会議(出資者を「株主」といい,その会議を「株主総会」といいます)で決めれば出資者以外からも会社の運営をする人(取締役)を選んで良い,という方式です。