「事業のための財産を入れておくハコ」が「法人」だとして,それはどういう意味なのか?

それはカンタンに言えば以下のようなことです。

「株式会社」でも「NPO 法人」でも「一般社団法人」でも,およそ「法人」と認められるものであれば,「法人」名義で銀行口座を開くことが出来ます。

土地や建物を買ったり借りたりも「法人」の名前で出来ますし,登録(「登記(トウキ)」といいます)も可能。
事業資金を借りたり,リースを受けたりするのも「法人」名。

そして,私が死んでも私個人の財産とは別に扱われます。破産した場合も基本は同じ。

個人で事業をしている場合と税金の取扱いが変わるなど,ほかにも幾つかの効能がありますが,事業に関する財産を個人の財産と一旦切り分け出来ること,これが「法人」を作る根本的にして最大の効能です。

ちなみに「法人」という言葉の意味ですがそれは「法が観念上『人』扱いしているヴァーチャルな存在」といったくらい意味合いだと思ってもらえればよいと思います。