個人事業であっても、
開業時からすでに従業員さんが
いる場合には、
「給与支払事務所等の開設届出書」
という長ったらしいタイトルの
書類を税務署に提出します。
従業員さんの給与から預かる
源泉所得税という税金を
毎月翌月10日までに納付する
ための準備手続きですね。
ちなみに、
預かった源泉所得税を
半年に一回まとめて納付したい
という場合には、さらに
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
という書類を提出します。
(タイトルを読み上げるだけで
疲れちゃいますねー)
そしてもう一点。
個人事業でも、
白色申告ではなく青色申告をする
というケースでは、
「所得税の青色申告承認申請書」
という書類を提出します。
なお、それぞれの書類には、
提出期限が定められているので、
期限は要チェックですねー
個人事業の開業時の手続き
については、こんなところです。
次回は、
法人経営の開業時の手続き
について
ご案内させていただきますね。