『企業実務』7月号が発刊されました

もう7月



オリンピックはどうなるのでしょうね…

「これってハラスメント

判例から読むセクハラ・パワハラ…の境界線」
連載16回目の今回は、
過失によるハラスメントについて

「パワハラ」と聞くと、
上司が部下にわざと意地悪するイメージがあると思います

…が、悪気なく、意図せず起こしてしまったミスであっても、
状況によっては、違法なパワハラと判断されてしまうことも

不法行為は、「故意」だけでなく、「過失」でも成立するからです

今回は、そうした「過失」による行為が違法と認定された事例を紹介しています

ご興味おありの方は、ぜひご覧ください
