企業実務☆7月号 | 弁護士みのりの 実りの季節
『企業実務』7月号が発刊されました七夕

もう7月七夕!
オリンピックはどうなるのでしょうね…アセアセ



さて、
「これってハラスメント?
判例から読むセクハラ・パワハラ…の境界線」

連載16回目の今回は、

過失によるハラスメントについて注意



「パワハラ」と聞くと、
上司が部下にわざと意地悪するイメージがあると思いますもやもや

…が、悪気なく、意図せず起こしてしまったミスであっても、
状況によっては、違法なパワハラと判断されてしまうことも注意

不法行為は、「故意」だけでなく、「過失」でも成立するからですアセアセ


今回は、そうした「過失」による行為が違法と認定された事例を紹介していますスーツ


ご興味おありの方は、ぜひご覧ください風鈴