台風15号による「住家損壊」等への支援
『災害救助法』
千葉県は9月12日、被害の大きい市原市や南房総市など
41市町村に、災害救助法を9日にさかのぼって適用すると
発表しました。
市町村が行う食料配布、避難所設置、住宅の応急修理などの
経費を国と県が負担します。
◎「半壊」以上の住家に対しては、上限58.4万円が支給されます。
『被災者生活再建支援法』
千葉県は、9月27日、館山市、南房総市、鋸南町の3市町に
適用していましたが、10月2日、新たに
君津市、鴨川市、富津市、匝瑳市の4市にも適用することを
決めました。
これら7市町で住宅が被災した世帯は、
それぞれの自治体の窓口に申請することで、
住宅が「全壊」した世帯には最大で300万円、
「大規模半壊」の世帯には最大で250万円が支給されます。
『一部損壊の住家』
災害救助法と被災者生活再建支援法に基づく
住宅再建支援策の対象は、全壊や半壊に及ばない
「一部損壊」は支援の対象外となっています。
9月24日、一部損壊に対して特例的に
支援することを決めました。
具体的には、住宅の瓦屋根を補修する際、
軽量瓦や防災仕様にするなど
耐震性向上の措置も同時に行えば、
自治体による「防災・安全交付金事業」の対象とみなし、
国交省がその費用を助成します。
◎詳細は検討中。6月の山形県沖地震の際、
一部損壊の多かった同県鶴岡市で適用され、
最大40万円が支給されました。
『低利融資等』
他にも無利子・低利の融資や減免猶予などの支援があります。
お住まいの自治体にご相談下さい。