2019-10-02 青木愛(事務所)@aoki12ku | 今日も 負けないで

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かけがえのない日々
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台風15号による「住家損壊」等への支援
 

『災害救助法』
 
千葉県は9月12日、被害の大きい市原市や南房総市など

41市町村に、災害救助法を9日にさかのぼって適用すると

発表しました。

市町村が行う食料配布、避難所設置、住宅の応急修理などの

経費を国と県が負担します。
 
◎「半壊」以上の住家に対しては、上限58.4万円が支給されます。
 
『被災者生活再建支援法』
 
千葉県は、9月27日、館山市、南房総市、鋸南町の3市町に

適用していましたが、10月2日、新たに

君津市、鴨川市、富津市、匝瑳市の4市にも適用することを

決めました。
 
これら7市町で住宅が被災した世帯は、

それぞれの自治体の窓口に申請することで、

住宅が「全壊」した世帯には最大で300万円、

「大規模半壊」の世帯には最大で250万円が支給されます。
 
『一部損壊の住家』
 
災害救助法と被災者生活再建支援法に基づく

住宅再建支援策の対象は、全壊や半壊に及ばない

「一部損壊」は支援の対象外となっています。

9月24日、一部損壊に対して特例的に

支援することを決めました。
具体的には、住宅の瓦屋根を補修する際、

軽量瓦や防災仕様にするなど

耐震性向上の措置も同時に行えば、

自治体による「防災・安全交付金事業」の対象とみなし、

国交省がその費用を助成します。
 
◎詳細は検討中。6月の山形県沖地震の際、

一部損壊の多かった同県鶴岡市で適用され、

最大40万円が支給されました。
 
『低利融資等』
他にも無利子・低利の融資や減免猶予などの支援があります。

お住まいの自治体にご相談下さい。