不同意堕胎容疑の医師、子宮収縮剤を不正入手か | ぼうけんのしょ

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小林容疑者の供述「結婚を控えていたので、流産させようと思った」「出産すると、女性も子供も不幸になる」--時事通信社

小林容疑者は女性の妊娠が発覚した時点で、すでに結婚しており、女性は流産後に小林容疑者が既婚者であることを知ったという。小林容疑者は調べに対し、「妊娠は知っていたが、流産は知らない」と供述しているという。--YOMIURI ONLINE

昨日、不同意堕胎容疑の小林医師が、流産させようとしたことを認める供述を行なったというニュースが出た。

小林容疑者の供述の意味が、理解できなかった。

まず、今回のケースで、女性が出産し結婚した場合。

流産まで既婚者だったことを知らないのであれば、不貞行為による高い慰謝料、特に女性に対しての妻からの慰謝料請求はない。
ただ、知らなかったことを客観的に証明できるかどうかは、微妙だろう。

小林容疑者の妻から女性からの慰謝料の訴えが発生したとしても、もともと不貞による不倫なので慰謝料を支払う義務のある小林容疑者が、背負っていくだけの話。

医師としての給与では、恐らく贅沢な生活が出来なくなる程度の打撃だろう。
経済的な理由以外に、不幸になる理由があるかどうかは、他の事実を知らないので推察もできない。

ということから、不倫相手と無理心中をしようとした男と同じレベルの客観性しかない男性だということだろう。


というのは、全て小林容疑者が真意を吐露したと仮定した上での話。

子供が生まれる時期により、不倫が証拠づけられることを恐れ、慰謝料の支払いをしぶったのが動機だったのだろうか。

既婚者だったことを知らなかった女性から、小林容疑者への精神的肉体的被害と婚約不履行などの訴えと同時に、不貞行為の露呈による、現在の妻からの慰謝料の請求のダブルパンチを恐れたのではないか。子供さえ始末すれば、不貞行為の証拠がなくなり、不倫の証拠も女性が録音や録画などをしていない限り、目撃も得られない、不倫ということが証明できなくなる。

それが、再婚時に有利になるということで、女性本人を説得する道もあったはず。結婚していたことを隠していたことは悪かったが、必ず離婚が成立したのちに、結婚する、誓約書も書く。不倫していたことがバレたら、慰謝料が高くなる。君との生活費に不足してしまう。だから今は堕胎に同意してくれ、と。

でも、それをせずに、闇に葬ろうとした動機はなんだったか。
ということで、元々、相手の女性とは結婚する意思などないことが、想像できるが、いかがだろう。