はじめまして。
はじめまして、ですが、
最初で最後の投稿になると思います。
noteの方に書き綴ってきましたが
先日、ETS手術に関する訴訟が終結しましたので
多くの方に知っていただきたいと思い
こちらでもご報告させていただくことにしました。
※noteを抜粋したものになります。
~はじめに~
今回、私が起こしたのは
『ETS手術に関連する保険適用撤廃等請求事件』といいます。
公開審理となれば
原則、誰でも自由に傍聴できてしまいます。
私はこの事件名に興味を持つ方が出て来ることを
想定して付けました。
しかし
国と闘う前に
まさか司法の壁が立ち塞がるとは思ってもみませんでした。
~提訴~
2025年2月27日
訴状と共に
65号証にも及ぶ書証を提出しました。
その多くは『障害給付訴訟』にも証拠として提出したもので
最終的には全91号証にまでなりました。
私が国に求めたものは以下です。
1.ETS手術の保険適用撤廃
2.ETS手術の危険性を国民へ周知
3.後遺症に対する医療費と恒久的な救済
4.障害年金請求の認定基準にETS後遺症の項目を設ける
5.障害者手帳の交付
~1審判決~
2025年9月6日
土曜日の夕方
やけに分厚い「特別送達」なるものが届きました。
一体なにが送られてきたのか封を開けると
訴えた全てを却下するという『判決書』でした。
そう。
国側に反論をさせず、審理すら行われないまま
訴えそのものを無かったことにするというアレです。
2月末に提訴してから
まだ期日調整の連絡もない状態
最終の書面提出が6月頭
8月は裁判所も休みであるため
「難しい案件だから時間がかかっているのだろう」
きっと9月に入れば日程の連絡があるものと思っていました。
審理の末に棄却判決になるだろうとは想定していましたので
控訴理由書も少しづつ作成し始めてもいました。
しかし
審理すら行うこともなく
却下判決が出るとは考えもしませんでした。
しかも却下の理由がお粗末すぎて
とても裁判官の判断だとは俄かには信じられないものでした。
被告(国)の反論もないまま
一方的に終結させたことに憤りを感じましたが
恐らく、訴えがあってすぐに
被告(国)へ送達していたのではないだろうかと推察しています。
そもそも国にとっては
ETS手術に関する裁判などあってはなりません。
国側の代理人によって作成された判断理由ではないか
との疑念が湧いてきました。
被害妄想と言われればそれまでですが
国による圧力があったと考えます。
前回の『障害給付訴訟』ならば
いくらでも言い逃れができたのでしょうが
今回は多くの証拠書証や
国の違法行為も指摘していたため
訴えそのものを無かったことにしたのだと思います。
~裁判所の判断~
判断理由として提示した判例は事件名こそ出してはいませんでしたが
『板まんだら事件』だったのです。
もっともらしい理由を書いていますが
『板まんだら事件』って宗教問題なんですけど・・・
~弁護士さんに相談~
判決書を読んで自分なりに解釈したことは、次の2点でした。
〇 ETS手術という国が認可した手術によって負った健康被害に対する
本件訴えを、宗教問題として有名な「板まんだら事件」の判例を理由
にして本件を不適法と判断した。
〇 1度目の障害年金裁定請求で再審査請求の棄却後に取消訴訟を行わな
かったことが不備の補正ができないから不適法である。
そこまでは解釈したものの、
素人である私にはそれ以上を読み解くことができませんでした。
このような却下判決が出た以上
このあと自分にできることはないだろうかと
法テラスの弁護士さんへ
判決文を読み解いていただくことにしました。
法テラスで相談できるのは残り最後の1回でしたし
30分という限られた時間です。
噛み砕いたとても解りやすい説明で
可能性はあるとポイントをいくつか教えて下さいました。
~控訴~
当事者間には、具体的な争いがあったにもかかわらず、
『具体的権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争について
審判を求めるものではない』
とする、この呆れた判決内容を受け入れられるはずがありません。
2025年10月27日
「訴訟要件と訴えの利益を満たしていて適法なのですから
訴えを却下するべきではありません。」と
『控訴理由書』を提出しました。
~2審判決~
2025年11月29日
控訴理由書の提出から
1ヶ月という恐ろしい速さで
棄却の判決書が送られてきました。
~上告~
2025年12月3日
『上告状』を高等裁判所に提出しました。
2026年1月8日
『上告理由書』と『上告申立て理由書』を提出
~判決~
2026年4月24日
最高裁判所より、『棄却』の決定書が届きました。
~おわりに~
今回、私は個人の本人訴訟で国に挑みましたが
集団訴訟だったとしても無理だったと思います。
なぜなら
『当事者間の具体的な権利義務や法律関係の存否に関する紛争であって、
かつ、それが法令の適用により終局的に解決できるものをいう。』と、
『権利義務や法律関係の存否に関する紛争であり、法令を適用することで
しか終局的に解決することができない』ことが明らかであるにもかかわらず、
宗教問題の「板まんだら事件」を根拠に『不適法』だと却下したのですから、
個人だろうと集団だろうと同じ結果になることは目に見えています。
そして、最高裁判所がそれを認めてしまったのですから・・・
国が自ら手を貸してしまったETS手術は
誰にも廃止することができないんですよ。
何度でも書きます。
国が定める法律によってETS手術の保険適用を認めたのであるから、
本件は、ETS手術の保険適用の撤廃という、法律を適用することで
しか終局的に解決することができない事件である。
つまり、法律を適用することにより終局的に解決できるもの。
この唯一の正攻法が通用しないのです。