このブログをはじめるきっかけとなった友人(Aさん)のお話。


Aさんは個人事業主として、B社と契約して働いていました。
先日、B社より「明日限りで解雇(保障なし)」と言われ、どうしたものか?と相談されました。
話を聞くと、仕事上のミスがあり、そのことがきっかけだそうです。
※契約期間はまだまだ残っています。


しかも、B社には「自己都合でやめてほしい」と言われていると・・。


まず解雇という言葉をきいてビックリ!
言葉を失い、ヒドイ会社・・。という思いしかありませんでした。
それに、なぜ自己都合?と思いつつも、Aさんにかける言葉も見つからず、ただ話を聞くしかできません。


ただ、このまま行くとAさんは明日には解雇⇒無職です。


この状況ってどうなの?なぜ自己都合?
不思議な点が満載です。


この謎を探るべく、いろいろと調べてみました。


○個人事業主と会社の関係
個人事業主と会社は、雇用契約とは異なり、契約によって成り立っています。
なので、解雇というよりも契約の打ち切りという表現が正しいことになります。


さて、ここで明日限りでの契約の解除について考えてみようと思います。


○契約解除について
■民法 第641条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。


⇒B社が一方的に契約を打ち切る場合(今回の内容)、Aさんに対し損害を賠償する必要がありそうです。
それが嫌なので、あくまで請負人(Aさん)による「自己都合」での契約終了という形にしたいようです。


なるほど・・。今回の会社側の意図がなんとなく理解できました。


では、Aさんの「仕事上のミス」はどうなんでしょう?
⇒B社がAさんによって損害受けたをあたえたと証明できない限り、契約打ち切りを行う理由にはできなさそうです。
(一般的には、被害が金額的換算をされたりすることがあるようですが、このあたりは、まだ私の勉強不足でよくわかりません。)


話を戻すと、契約の打ち切りとなるということは、Aさんにも問題があったことは間違いはないでしょう。
しかしながら、B社が「自己都合による契約の打ち切り」を求めていることから、B社側にも負い目があるのでしょう。


詳細は当事者ではないので判断はできませんが、AさんはB社に対して一定の保障を求めてもよいと思います。


あと気になるのは契約書の内容です。
個人事業主と会社の契約は、発注者となる会社が強く、請負となる個人事業主が弱い立場におかれることが多いです。
しかしながら、個人事業主が不利な契約を受けないよう、改正下請法という法律により個人事業主は守られています。
(改正下請法については、そのうち詳しく調べてみようと思います。)
このような法律があるので、不利な内容の契約にはなってないとは思いますが、内容は確認する必要がありそうです。


ここまでの内容をAさんに伝えました。


こうなると、AさんはB社との契約は早く終了したいと思うでしょう。
契約を終了されて、すぐに新しい会社と仕事を始めるなんて無理な話なので、どこまで保障をしてもらえるのか今後の課題です。
とは言ってもあまり期間も無い状態なのでAさんも大変ですが、がんばって交渉してほしいと思います。
(交渉中のやり取り、決定事項等は、書面等の形で残しておきたいですね。)


リーマンショック直後など、派遣切り、契約打ち切りという言葉を耳にしてきましたが、恥ずかしい話ですが、正直なところ他人事であまり気にしていませんでした。


しかし、今回の件をうけて、このようなことがあってはならないと強く思いました。



この話の続きです。
B社から契約終了という話のあった翌日(契約終了となる予定の日)、Aさんは交渉をおこなったそうです。
結果、一定の金額を保障してもらう形で、当日付けで自己都合による契約の終了となったそうです。


Aさんには、新しいフィールドでがんばってもらいたいです。