本日、有給休暇をもらって「難病申請」に行ってまいりました。
この病気は5年前に発症していましたが、その当時は軽症だったので申請は頭から考えてませんでしたが、今回はそのときよりも炎症範囲が広く軽症ではなかったので申請することにしました。
5年前は「直腸炎型」で、今回は「左側大腸炎型」(下行結腸~直腸)と炎症範囲が広がっており、横行結腸、上行結腸も荒れがひどいと言われました。
この状態が続いていたら、多分「全大腸炎型」と言われていたでしょう。
平成27年1月より「難病制度」が改正になるそうで、自己負担上限額が入院と外来と薬代が合算されるとのことです(旧制度では入院と外来は別々に負担額が決められており、院外薬局で出される薬代は自己負担なしでした)。
また、現在の病気でかかっている病院と薬を出してもらっている薬局も自己申請した病院、薬局以外は助成の対象とならないとのことです。
と言うことで、おやじの場合は改正後のために必要な書類も合わせて提出してきました。
今年一杯まで難病医療費の助成を受けている人にとっては、平成27年1月~平成29年12月までの3年間は自己負担限度額が軽減される経過措置が設けられるということらしいです。
おやじの場合は、今年一杯までに認定されると、この経過措置により自己負担が軽減されるらしいですが、なんだかよく分かりません。
まあ、診察代も薬代も今負担している3割より自己負担が減ることは確かでしょうが・・・
それじゃ、明日もみなさんにとって良い日になりますように
Good Day