昨日のブログ で、原油高の影響でガソリン代値上がりの話をしました。
ドライブには行きたいけど、ガソリン代が高いとイヤになりますよね~。
そこで、近場なら自転車でと思った人もいるかもしれません。
自転車ならガソリン代もいらないし、G・Wでも渋滞知らずだし、
運動になるし、自然の風を感じながら爽快な気分を味わえるし・・・
と、一見いいことづくめの自転車ですが、
自転車にも交通規則があるって知ってますか?
まず、基本中の基本のおさらいですが、
自転車は道路交通法で「軽車両」とみなされます。
OKですか?
免許を持っているのに「へぇ~」と思ったアナタ、
もう1度教習所へ!
従って、道路交通法に定められるほとんどの項目が自転車にも
適応されるので自動車の運転同様に交通ルールを守って正しく
通行しなければなりません。
では、どんな罰則があるのでしょうか??
●信号無視
3ヶ月以下の懲役・5万円以下の罰金
●一時不停止
3ヶ月以下の懲役・5万円以下の罰金
●歩行者の通行妨害
2万円以下の罰金・科料
●歩行者専用での自転車走行
3ヶ月以下の懲役・5万円以下の罰金
●夜間無灯火走行
5万円以下の罰金
●並進走行
2万円以下の罰金・科料
●二人乗り
2万円以下の罰金・科料
全部をきちんと知ってましたか??
私はなんとな~くは知っていたもののきちんとは知らなくて…^ ^;
並進走行(2台以上で横に連なって走行すること)が罰金・刑罰の
対象になるっていうことも初めて知りました。
他にも、手放し運転や傘さし運転、携帯電話で話しながらの運転も
すべて罰金・刑罰の対象となるそうです。
そして、忘れてはならない違反がもう1つ!
そう! 「飲酒運転」です。
そこで問題。
自転車の飲酒運転の罰金はいくらでしょうか?
正解は・・・
「3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」でした。
きびしい~~~!!( ̄□ ̄;)!!