自転車だって! | しあわせのレシピ~毎日楽しく暮らそう~

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主に、自分の日記(記録)としてブログを書いていますが、
みなさんに楽しく読んでもらえたら嬉しいです♬(*^▽^*)♬

昨日のブログ で、原油高の影響でガソリン代値上がりの話をしました。

ドライブには行きたいけど、ガソリン代が高いとイヤになりますよね~。


そこで、近場なら自転車でと思った人もいるかもしれません。


自転車ならガソリン代もいらないし、GWでも渋滞知らずだし、

運動になるし、自然の風を感じながら爽快な気分を味わえるし・・・


と、一見いいことづくめの自転車ですが、


自転車にも交通規則があるって知ってますか?



まず、基本中の基本のおさらいですが、


 自転車は道路交通法で「軽車両」とみなされます。



OKですか? 

免許を持っているのに「へぇ~」と思ったアナタ、

もう1度教習所



従って、道路交通法に定められるほとんどの項目が自転車にも

適応されるので自動車の運転同様に交通ルールを守って正しく

通行しなければなりません。



では、どんな罰則があるのでしょうか??


  ●信号無視
       3ヶ月以下の懲役・5万円以下の罰金


  一時不停止
       3ヶ月以下の懲役・5万円以下の罰金


 ●歩行者の通行妨害
     2万円以下の罰金・科料


  ●歩行者専用での自転車走行
     3
ヶ月以下の懲役・5万円以下の罰金


  ●夜間無灯火走行
      5万円以下の罰金


  ●並進走行
     2万円以下の罰金・科料


   ●二人乗り
    2万円以下の罰金・科料



全部をきちんと知ってましたか??

私はなんとな~くは知っていたもののきちんとは知らなくて…^ ^;

並進走行(2台以上で横に連なって走行すること)が罰金・刑罰の

対象になるっていうことも初めて知りました。


他にも、手放し運転や傘さし運転、携帯電話で話しながらの運転も

すべて罰金・刑罰の対象となるそうです。



そして、忘れてはならない違反がもう1つ!



そう! 「飲酒運転」です。


そこで問題。



  自転車の飲酒運転の罰金はいくらでしょうか?














正解は・・・

 

    3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」でした。




きびしい~~~!!( ̄□ ̄;)!!