朝っぱらからスパークリングワインの画像か?と思われるかもしれませんが、昨日、弊社は創業満7年を迎えました。
独立する前から事業再生コンサルティングに染手しておりましたのでかれこれ10年間、この仕事に携わってきたことになります。
10年ひと昔、と言いますがこの期間、自分が「これ」と選んだ仕事をずっとやってこれたことはほんとうに幸せなことと思います。サラリーマン時代、常に「これでいいのか」「これでいいのか」と迷いながら仕事をしてきたことと比べると本当に気持ちが安らぎます。
さて、思いつくままに再生の歴史を書き散らしてみます。
会社が行き詰ったら破産、というそれまでの常識に風穴を開けたのが民事再生法です。法人はそのままに、債務をカットして再生を目指す、というものでこれが前世紀1999年に施行されています。
法規でいうと、民事再生法のあと、会社更生法、破産法などが改正され現在の形になりました。
制度でいうと、中小企業再生支援協議会設立が2003年。私的整理ガイドラインが2001年。
金融行政では、同じく2003年にリレーションシップバンキング強化を標榜し、コンサルティング機能の発揮が金融機関に求められ始めました。(この項はまだ進捗が不足している、として今月発表されたモニタリングレポートで指摘されています)
2000年代前半まではまだまだ中小企業再生の道のりは険しく、金融機関に怒鳴られなじられながらひたすらお願いをするしかありませんでした。
大企業向け、中堅企業向けに作られた手法が中小企業が使えるようになるまでに多大な時間を要したのです。
そして、2008年、リーマンショック発生。政府は中小企業対策として信用保証協会の特別保証枠を設置。そして、2009年12月、金融円滑化法が施行されます。それまで条件変更の申し出≒期限の利益喪失だった金融機関の対応が変わり、原則条件変更の申し出は受け付けることになりました。(とはいえ、施行直後は、「なぜ弊行が条件変更にどうしなければならないんでしょう?」「保証協会が同意しないと思うので手続きはとりません」などの対応は経験しましたが)
2011年3月11日には東日本大震災が発生。これにより金融円滑化法が延長されました。また、2重ローンに苦しむ被災者対策として、個人版私的整理ガイドラインが整備され、これが昨年発表された経営者保証ガイドラインの原型となっているように見えます。
2009年の金融円滑化法施行以降、中小企業は、「困ったらとりあえずリスケ」という逃げ道ができたことで抜本的にメスを入れることをしなくなります。
そして2013年春、金融円滑化法は期限切れとなります。
並行して金融庁は、
「資産査定(貸出先の成長可能性)の裁量の幅を広げ、個別金融機関の判断を尊重」=それまでの統一基準による金融庁のチェックから大転換」
「担保、保証に依存した融資姿勢からの脱却」=経営者保証ガイドライン、コンサルティング機能の発揮
などの道筋をつけました。
条件変更を何年も続けている企業について、「条件が合えば連帯保証の免責をするのでメスをいれなさい」ということを発信し始めたのです。
「とりあえず生き延びなさい」という円滑化対応から、
「本当に生き残りたいなら借入にメスを入れなさい」という対応をとることも可能になったのです。
10年ひと昔。
振り返ってみると中小企業再生には、本当にいろいろなことがありました。
しかし、それらの歴史があってこそ今の再生があります。
私見ですが、経営者保証ガイドラインと特定調停の組み合わせで中小企業の再生は大きく変わりました。
ずっと悩んできた、自社の再生について何か答えを出すことができるかもしれません。
また、借入と連帯保証がネックになってできなかった事業承継も道が開けるかもしれません。
ご相談くださいませ。
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独立する前から事業再生コンサルティングに染手しておりましたのでかれこれ10年間、この仕事に携わってきたことになります。
10年ひと昔、と言いますがこの期間、自分が「これ」と選んだ仕事をずっとやってこれたことはほんとうに幸せなことと思います。サラリーマン時代、常に「これでいいのか」「これでいいのか」と迷いながら仕事をしてきたことと比べると本当に気持ちが安らぎます。
さて、思いつくままに再生の歴史を書き散らしてみます。
会社が行き詰ったら破産、というそれまでの常識に風穴を開けたのが民事再生法です。法人はそのままに、債務をカットして再生を目指す、というものでこれが前世紀1999年に施行されています。
法規でいうと、民事再生法のあと、会社更生法、破産法などが改正され現在の形になりました。
制度でいうと、中小企業再生支援協議会設立が2003年。私的整理ガイドラインが2001年。
金融行政では、同じく2003年にリレーションシップバンキング強化を標榜し、コンサルティング機能の発揮が金融機関に求められ始めました。(この項はまだ進捗が不足している、として今月発表されたモニタリングレポートで指摘されています)
2000年代前半まではまだまだ中小企業再生の道のりは険しく、金融機関に怒鳴られなじられながらひたすらお願いをするしかありませんでした。
大企業向け、中堅企業向けに作られた手法が中小企業が使えるようになるまでに多大な時間を要したのです。
そして、2008年、リーマンショック発生。政府は中小企業対策として信用保証協会の特別保証枠を設置。そして、2009年12月、金融円滑化法が施行されます。それまで条件変更の申し出≒期限の利益喪失だった金融機関の対応が変わり、原則条件変更の申し出は受け付けることになりました。(とはいえ、施行直後は、「なぜ弊行が条件変更にどうしなければならないんでしょう?」「保証協会が同意しないと思うので手続きはとりません」などの対応は経験しましたが)
2011年3月11日には東日本大震災が発生。これにより金融円滑化法が延長されました。また、2重ローンに苦しむ被災者対策として、個人版私的整理ガイドラインが整備され、これが昨年発表された経営者保証ガイドラインの原型となっているように見えます。
2009年の金融円滑化法施行以降、中小企業は、「困ったらとりあえずリスケ」という逃げ道ができたことで抜本的にメスを入れることをしなくなります。
そして2013年春、金融円滑化法は期限切れとなります。
並行して金融庁は、
「資産査定(貸出先の成長可能性)の裁量の幅を広げ、個別金融機関の判断を尊重」=それまでの統一基準による金融庁のチェックから大転換」
「担保、保証に依存した融資姿勢からの脱却」=経営者保証ガイドライン、コンサルティング機能の発揮
などの道筋をつけました。
条件変更を何年も続けている企業について、「条件が合えば連帯保証の免責をするのでメスをいれなさい」ということを発信し始めたのです。
「とりあえず生き延びなさい」という円滑化対応から、
「本当に生き残りたいなら借入にメスを入れなさい」という対応をとることも可能になったのです。
10年ひと昔。
振り返ってみると中小企業再生には、本当にいろいろなことがありました。
しかし、それらの歴史があってこそ今の再生があります。
私見ですが、経営者保証ガイドラインと特定調停の組み合わせで中小企業の再生は大きく変わりました。
ずっと悩んできた、自社の再生について何か答えを出すことができるかもしれません。
また、借入と連帯保証がネックになってできなかった事業承継も道が開けるかもしれません。
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