やはり桜はいいですね。

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朝、始業前に鳴る電話。急ぎで面談ということで9時からご相談、となりました。

 いろいろお話しさせていただいた中でふと出てきた質問は、
 
 「例えば返済が遅れたり条件変更の申入れをしたら預金を差し押さえられたりしませんか?」というものでした。


 金融機関が貸出先について返済が遅れただけで預金を差し押さえていたらお客様はいなくなってしまいます。通常、返済が遅れた場合は、「いつなら支払えますか?」という話になり、単純に遅れただけでは何も起きません。「うっかり」は誰でもあることですし。

 もうひとつ混同しがちなのが預金のロックと差押、です。


 日本国憲法には財産権に関する条項があり、「故なく個人の財産は奪われない」という原則があります。差押は、他人の資産を自分の弁済に充てる、という行為ですから無制限に認めると大混乱になります。したがって運用にはきちんと法的な枠がはまっています。裁判を起こして判決を確定するか、公正証書で結んだ契約書に基づくものであることなど条件をクリアしないと差押はできません。

 (例外は地方税を含む税金、社会保険料など公租公課で徴収庁の国税徴収法の規定にもとづき個別の判断で差押ができることになっています)

 銀行が差押まで行うということは、

 信頼関係が失われ、全力で回収にかかってきている、ということになります。その段階では借り手はすでに顧客ではなく、お互い本気でたたき合いになっている、ということになります。レアケースなのです。


 それに対して預金のロックとは、


 ある会社に貸付がある場合、反対に預かっているおカネである預金を引き出せなくして、

 「将来的な相殺に備える」というものです。


 銀行としては自行内の処理ですぐできてしまいますので期限の利益喪失の前段か、それと同時に行うことが多いようです。


 差押とは似て非なるもの、となります。


 最終的にはお客様には納得いただいてお帰りいただきました。



 解っているようで解っていない、という一例がこれ(差押とは何か、預金ロックとは何か)だと思います。


 疑問に思う方は個別にご相談くださいませ。




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