日本で働きたい外国人。 | スターフロックス行政書士.com

日本で働きたい外国人。

こんばんは。
外国人法務アドバイザー、
行政書士の湯原玲奈です。

諸事情によりちょっとご無沙汰してしまっておりました・・・
ゴメンナサイ!!

さてさて、表題の話題。
前回の記事で、日本に滞在する外国人は
すべて何らかの「在留資格」を持っていると
書きましたね。

では、日本で働きたい外国人がすべきことは何でしょう。
そう、ズバリ「就労することのできる在留資格をとること」。
これにつきます。
なんだ、簡単じゃん。なんて思った方!
目的に合った在留資格をとって働くのですが、
これがそんなに簡単ではないのです。

どこかに勤めるのであればまず必要なのは「就職先」。
そこで自分に「日本人ではできない外国人としての特性」
などを生かせる能力があって初めて、
その企業も外国人を雇用する意味があります。
つまり誰でもできる仕事ではダメなんです。

じゃ、就職しないで自分で事業を興すよ!
そんな方に合った在留資格もあります。
しかしこれも、結構用件は厳しいです(特に人・モノ・金ね)

じゃ、とりあえず留学でもするか。
留学生がアルバイトするなら「資格外活動」の許可をとりましょう。
風俗関係などで働くことは禁止されていますが、
許可があれば留学生は単純労働もできます。

留学生も、卒業した後に日本で就職するためには、
雇用先と契約し、新たな就労系の在留資格が必要です。
卒業後も就職先がなかなか決まらない場合は、
一定の要件の下で「就職活動ができる」資格に変更もできます。

ここにあげたのはほんの一例ですが、
外国人が日本で働いてすみ続けようというのは
結構大変なんです。

最後に外国人を雇用しようかと考える会社の方へ。
日本に住む外国人といっても、
彼らの活動は在留資格によって制限がかけられています。
外国人を雇用する場合には、必ず、パスポートや
外国人登録証などの確認は行ってくださいね。

とはいえ震災後の日本は、外国人の目にはどう映るのか
とても気になるところですが。。。

それではまた次回。

ご相談はコチラまで↓
http://ws.formzu.net/fgen/S49676100/