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常勤性の証明って、なかなか難しい時があります・・・。

皆さま、おはようございます!!!


月曜日担当の
「オーダーメイド型行政書士」の
山口朝重です。



昨日は、ちょっと時間が空いたので、
2週間ぶりに「ホットヨガ」に行ってきました。


以前は、ほとんど毎週行っていたのですが、
最近仕事に追われてしまい、
なかなか行けなくて・・・・



私たちのようなお客様の相談を受ける自営業者は、
体調管理と心の管理を
どこかで行っておかないと、
良い仕事ができないので、
体調管理と心の管理も、
仕事のうちなのです。



では、今日も、先週に引き続き、
「建設業許可」に関するお話です。



建設業の許可を受けるためには、
一定の資格や経験を持つ人が必要な事は、
ここ何回か、ご説明しましたので、
「大変なんだなぁ・・・」
と、
ご理解いただけたのではないでしょうか?



一定の条件を満たす人が、
身近にいない場合には、
よそから探してきて、
役員や従業員となってもらうことになります。



そのときには、
その人が、
「許可を取ろうとする会社や事業主の下で
 常に働いている」
という「常勤性」を求められます。



この「常勤性」を証明するのが
かなり厄介な場合があるのです。



最近あった事例なのですが、
ご高齢の方を従業員として雇い入れ、
「専任の技術者」
としたいのですが、
後期高齢者に該当するため、
事業所名入りの健康保険証を用意できず、
報酬決定通知書や、
被保険者資格取得確認もできませんでした・・・。



このときは、
「住民税の特別徴収切替申請書」
の受付印のある控えを提示することによって、
何とかクリアできました。



社内で許可申請をしようと思っても、
なかなか難しいこともあります。

プロの使い方をちょっと工夫すると、
場合によっては、
経験豊富なプロに任せてみたほうが
早くて安く上がる場合があります。



ぜひ、「餅は餅屋に!」



スターフロックス行政書士.comでは、
許可申請の一部だけのお手伝いもします。


建設業許可のことなら、何でもご相談ください。全力でサポートいたします!
  ↓
http://ws.formzu.net/fgen/S49676100/



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山口朝重

親会社などからの出向者の扱いについて

皆さま、こんにちは!!


月曜日担当の
「オーダーメイド型行政書士」の
山口朝重です。



先週金曜日から日曜日までの3日間、
宮城県と岩手県に行ってきました。


被災地へ、救援物資を届けてきました。



被災地では、
自衛隊をはじめとする、様々な人々の支援の結果、
大分日常生活を取り戻している所もありますが、
3月11日のままの状態の地域もありました。


東京に住んでいると、
すっかり記憶の隅の方に行ってしまいがちなのですが、
改めて、
日本全国民で頑張って行かなければならない問題であることを
認識しました。




では、今日も、先週に引き続き、
「建設業許可」に関するお話です。


先々週、
建設業許可を取るための
「人に関する条件」
について、ご説明しました。


「経営業務の管理責任者」や、

「専任の技術者」についてです。



ある程度の大手の会社になると、
「経営業務の管理責任者」や
「専任の技術者」
という立場の人が、
親会社からの出向であったりします。



親会社からの出向の場合には、
建設業許可を取得しようとする会社に所属している訳ではありませんから、
許可を取得しようとする会社で働いていることを証明しなければなりません。



親会社との「出向協定書」とともに、
出向している人の人件費の請求書や、
給与の支払い実績が分かる書類などを
を揃える必要があります。



また、出向しているような会社員であれば、
異動することもあります。



異動する場合には、
有資格者である「後任者」の選任を行い、
人の交代後、2週間以内に
「変更届」を提出しなければなりません。



人の異動については、
異動させた場合の後任者のことまで考えないといけないのです。



会社が大手になればなるほど
異動に気をつけなければならないのです。



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有資格者の管理方法などもお手伝いもします。




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山口朝重

日本で働きたい外国人。

こんばんは。
外国人法務アドバイザー、
行政書士の湯原玲奈です。

諸事情によりちょっとご無沙汰してしまっておりました・・・
ゴメンナサイ!!

さてさて、表題の話題。
前回の記事で、日本に滞在する外国人は
すべて何らかの「在留資格」を持っていると
書きましたね。

では、日本で働きたい外国人がすべきことは何でしょう。
そう、ズバリ「就労することのできる在留資格をとること」。
これにつきます。
なんだ、簡単じゃん。なんて思った方!
目的に合った在留資格をとって働くのですが、
これがそんなに簡単ではないのです。

どこかに勤めるのであればまず必要なのは「就職先」。
そこで自分に「日本人ではできない外国人としての特性」
などを生かせる能力があって初めて、
その企業も外国人を雇用する意味があります。
つまり誰でもできる仕事ではダメなんです。

じゃ、就職しないで自分で事業を興すよ!
そんな方に合った在留資格もあります。
しかしこれも、結構用件は厳しいです(特に人・モノ・金ね)

じゃ、とりあえず留学でもするか。
留学生がアルバイトするなら「資格外活動」の許可をとりましょう。
風俗関係などで働くことは禁止されていますが、
許可があれば留学生は単純労働もできます。

留学生も、卒業した後に日本で就職するためには、
雇用先と契約し、新たな就労系の在留資格が必要です。
卒業後も就職先がなかなか決まらない場合は、
一定の要件の下で「就職活動ができる」資格に変更もできます。

ここにあげたのはほんの一例ですが、
外国人が日本で働いてすみ続けようというのは
結構大変なんです。

最後に外国人を雇用しようかと考える会社の方へ。
日本に住む外国人といっても、
彼らの活動は在留資格によって制限がかけられています。
外国人を雇用する場合には、必ず、パスポートや
外国人登録証などの確認は行ってくださいね。

とはいえ震災後の日本は、外国人の目にはどう映るのか
とても気になるところですが。。。

それではまた次回。

ご相談はコチラまで↓
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