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(1)

 

 

不動産売買の先取特権の保存 の登記申請書に、 「利息に関する定め」を記載することが、できる。(というか、定めがあれば、この「利息に関して」 は ここでは超重要事項なので、 記載しなければならない。 )

 

なぜ重要かというと、 ・・・この「不動産売買の先取特権の保存」は、 その不動産売買によって得られる「代価や利息がいまだ、弁済がされてないよ」 という証明(保存)のためにされる登記なので、 「利息の定め」は超重要事項なのである。よって、記載が必要。

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

 

不動産売買の先取特権の保存の登記 は、 売買による所有権移転の登記と同時に申請しなければならない。とされている。

(そのほうが、 売買代金や利息に関する定めが、その時に同時に登記するほうが、 明確にわかるからである。)

 

 

 

 

(3)

 

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(4)

 

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(5)

 

×

 

「不動産工事の先取特権の保存の登記」の場合、 その記載すべき内容は、 「債権額」ではなく、 「工事費用の予算額」である。

 

つまり、この場合には、 「工事費用の予算額」と「債務者」を、 記載しなければならない。