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(ア)

 

 

 

 

 

(イ)

 

×

 

社宅 も 賃貸マンション も、 「事業用借地権」の対象外 である。

 

 

 

 

 

(ウ)

 

 

 

 

 

(エ)

 

 

できる。 本文の通り。

 

 

 

 

 

(オ)

 

×

 

この「事業用借地権」は、 その設定契約はかならず「公正証書」でしなければならないというルールがある。

 

一方、この「事業用借地権」の、 譲渡契約・変更契約 は、「公正証書」でしなければならない旨の規定は存在しないので・・・、 

本問も、 べつに 譲渡するのに、公正証書 で行う必要はない。