(ア)
〇
(イ)
×
社宅 も 賃貸マンション も、 「事業用借地権」の対象外 である。
(ウ)
〇
(エ)
〇
できる。 本文の通り。
(オ)
×
この「事業用借地権」は、 その設定契約はかならず「公正証書」でしなければならないというルールがある。
一方、この「事業用借地権」の、 譲渡契約・変更契約 は、「公正証書」でしなければならない旨の規定は存在しないので・・・、
本問も、 べつに 譲渡するのに、公正証書 で行う必要はない。