(1)について
×
不要。
ちなみに、この場合には、 登記原因証明情報として、 確定判決の正本 を添付しなければならない。
(2)について
〇
この場合には、 甲乙両方の会社の取締役会の承認を証する書面の添付が必要である。
(3)について
〇
本文の通り。 乙抵当権は 順位が上昇するので、不要にも思えるが・・・この場合、国税債権の関係で・・・ 結局は、乙抵当権者の承諾書が必要となる。
(4)について
〇
「相続」関係っぽいものは、農業委員会の許可書が必要で、 「相続」関係っぽくないものは、農業委員会の許可書は不要である。
(本問の「合意解除」は不要。)
(5)について
〇
本問は、登記上の利害関係人で、 いずれの登記名義人の承諾を得ればよいかの問題である。
そして、承諾が必要な登記上の利害関係人とは、 原則として仮登記後にされた、仮登記に基づく本登記と抵触するすべての登記名義人を指す とされている。
よって、本問の場合も 承諾を証する丙及び丁が作成した情報の提供が必要である。
・・・ただし、乙がこの本登記の申請と同時に、乙が仮処分の効力として(下順位の)丁の所有権移転を抹消した場合には、
丁は利害関係人とならず、 承諾を証する丙が作成した情報のみ 提供すれば足りる。ことになる。