↓↓↓以下解説↓↓↓
(ア)について
離婚した夫婦の一方が婚姻費用を過当に負担していたケースでは、裁判所は、財産分与に婚姻費用の清算のための給付を含める判決を
することができる。
(イ)について
内縁関係があったというだけでは、財産分与の規定は類推適用されない。
(ウ)について
本文の通り。
(エ)について
基本的には、離婚による財産分与は詐害行為取消権の対象にはならないが、
離婚における財産分与の額が、不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、詐害行為取消権の対象となりえる。としている。
(オ)について
協議あるいは審判等によって具体的内容が形成される前の財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することは認められていない。
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具体的内容が定まったら、他方配偶者は代位行使できる。