平成26年 問4

 

 

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↓↓↓以下解説↓↓↓

 

 

 

 

(ア)について

 

 

 

先取特権・留置権 は、法定担保物件である。抵当権・質権 は約定担保物件である。本文は、この点は正解である。

しかし、先取特権も抵当権も、当事者の特約によって、本文の性質を排除することは可能である。

 

 

 

 

(イ)について

 

 

「一般の先取特権」 と 「不動産売買の先取特権」 が競合した場合、その優先は、登記の前後で決まる。

 

 

 

(ウ)について

 

 

本文の場合、貸借人の所有物であると、過失なく誤信した場合には、「不動産賃貸の先取特権」が成立する。

 

 

 

(エ)について

 

 

目的物が第三者に譲渡され、「引き渡し」という行為があった後は、先取特権の行使ができなくなる。

この引き渡し方法には、現実の引き渡し・簡易の引き渡し・指図による占有移転・そして、占有改定の方法も含まれる。

 

 

 

(オ)について

 

 

不動産工事の先取特権は、必ず、工事の前にその費用の予算額を登記しなければならない。後では遅い。