平成26年 問4
↓↓↓以下解説↓↓↓
(ア)について
先取特権・留置権 は、法定担保物件である。抵当権・質権 は約定担保物件である。本文は、この点は正解である。
しかし、先取特権も抵当権も、当事者の特約によって、本文の性質を排除することは可能である。
(イ)について
「一般の先取特権」 と 「不動産売買の先取特権」 が競合した場合、その優先は、登記の前後で決まる。
(ウ)について
本文の場合、貸借人の所有物であると、過失なく誤信した場合には、「不動産賃貸の先取特権」が成立する。
(エ)について
目的物が第三者に譲渡され、「引き渡し」という行為があった後は、先取特権の行使ができなくなる。
この引き渡し方法には、現実の引き渡し・簡易の引き渡し・指図による占有移転・そして、占有改定の方法も含まれる。
(オ)について
不動産工事の先取特権は、必ず、工事の前にその費用の予算額を登記しなければならない。後では遅い。