平成20年 問14
↓↓↓以下解説↓↓↓
(ア)について
本文の通り。各共有者は単独で明け渡しを請求できる。
(イ)について
この場合は、協議に基づかないで占有している者も「共有者」であるので、他の共有者は、当然には全部の明け渡し請求はできない。
自己の持分のみなら、明け渡しの請求は可能。
(ウ)について
この第三者は、共有者から共有地の占有使用を認められているので、各共有者と同じ権利を有していることになる。
よって、この第三者に(全部の)明け渡しを請求することはできない。
(エ)について
共有地である農地を、宅地に変更するのは、「保存」「管理」「変更」行為の 変更行為にあたる。
この変更行為は、共有者全員の同意が必要である。全員の同意を得ることなく、共有物の変更した場合 ほかの同意してない共有者は
各自の共有持分権に基づいて、同行為の全部の禁止を求めることができる。
(オ)について
本文の通り。共有物が不法行為によって損害を受けた場合、その損害賠償請求権は、各共有者の持分に応じて帰属する。