
静岡のペット弁護士の田中俊平です!!!
今日は、自賠責保険はどんな特徴を有していて、どのような請求ができるのかについて勉強していきましょう!!!
『お役立ち指数★★★★☆』


ララ「私このお預けって嫌いなんだよね~」
ララ「早く『よし』って言わないかな~」
ララ「お手ももう10回くらいしたよね~」
ララ「チラっっ」
ペー太郎「面白いからもう少しみてよ(^ε^)」
さて、なかなかご飯の食べれないララちゃんは置いておいて、今日の勉強に移りましょう。
1 自賠責保険はどんな特徴があるの???
自賠責保険の特徴はズバリ(古い?)つぎの3つです。
①訴訟外でされる被害者請求においては訴訟と比較して被害者に有利な取扱いがされる場合があること
②仮渡金制度があること
③後遺障害認定手続きが整備されていること
です。順に説明していきますね~
まず、①ですが、簡単にいえば、自賠責保険は、裁判になる前に迅速に被害者に生じた損害を補てんすることにその趣旨があるので、裁判のようにうるさく証拠とか過失割合とか言わなくても被害者に一定の金銭の支払をしてくれるということです。
例えば、被害者にも事故発生に過失がある場合、損害賠償額が一定程度ひかれてしまいますよね。これを事故に対する過失割合といいます。
この過失割合ですが、被害者が直接、自賠責保険会社に保険金を請求する場合、被害者に重大な過失(おおよそ被害者側の過失が7割を超える場合)がない場合には、減額されずに保険金が支払われます。
具体例を挙げると、事故の過失割合が取りあえず50:50と提示されている状況で、傷害を理由とする損害賠償を100万円保険会社に請求した場合、100万円満額支払われるということになります。他方、これが訴訟になると、被害者の過失は50あるので、50万円の限度でしか損害賠償請求は認められません。
次に、②ですが、仮渡金とは、被害者が当座の治療費等が必要な場合にもかかわらず、仕事を休まざるを得なくなり、急な出費に対応できなくなってしまう場合がありますよね。そのような場合に、当座の費用に充てるため、仮渡金として、政令で定める金額(死亡の場合には290万円、傷害の場合には最高40万円)の支払を自賠責保険会社に請求することができるのです。
③ですが、被害者が、自賠責保険会社に後遺障害による損害の賠償を求める場合には、その後遺障害が、自賠責施行令別表第1又は第2に定める後遺障害及びその等級に該当することが必要なのですが、自賠責保険においては、この後遺障害等級認定手続きが用意されています。
この後遺障害等級認定を受けている場合には、早期に和解によって解決することが可能となります。
また、仮に、後遺障害の認定がなされない場合には、異議の申立てもできますし、この認定の手続きによって、被害者が自己の傷害のどの部分に不満を持っているのかが分かるため、後の訴訟手続きにおいても争点の早期発見につながります。
2 ひき逃げの場合も保証がある!!!
自賠責では、加害者の車両が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げ等の場合で加害者を特定できない場合であっても、被害者は、政府の自動車損害保障事業から、政令の定める限度において損害の填補を受けることができます。
ただし、その額は決して高いものではないので、あくまで、無保険車やひき逃げの場合に一切の損害について保険給付を受けられないことを防止しようとする最小限の補償がなされるに過ぎないことを注しておかなければいけません。
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