【 資金がショートする場面 】 | 資金繰り・資金調達支援屋 Atsushi のブログ

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みなさん、大変ご無沙汰しております。

いつかは ”有名経済アナリストのように大きなセミナーで登壇したい ” 志賀篤史です。


今後は毎度不定期ですが「資金ショートになる場面」についていくつかの事例を

upしていきたいと考えております。


Y社は会計年度が4/1~3/31です。

第15期の1月にM専務から長期の地方出張のため「仮払金」を要求され500千円を渡しました。

そしてその「仮払金」の精算が済まされないまま2月にも500千円、更に3月にも500千円を

仮払金として渡しました。


4月、Y社は決算の作業に入りました。

5月末日の申告に間に合わせるために5/20くらいまでには精算するようにと再三お願いを

していたのですが、結局1,500千円の精算が済んだのは申告期日よりだいぶ後の6月半ば

になってからでした。


その期、Y社は経常利益を10,000千円出しました。

利益の40%が課税され、5月末日に4,000千円の納税を済ませました。


仮払金として支払った場合は勘定科目のBSで「流動資産」に計上されます。

仕訳は

仮払金 1,500千円 / 現金 1,500千円

です。

この仕訳で現金が減りますが、利益は減りません。


そしてこの状態のまま決算を過ぎてしまいました。

M専務は仮払金を出張中に全額使いきり、1,500千円が現金で戻ってくることは

ありませんでした。

そして6月の半ばになって同額の領収書類を経理に持ってきたのです。


ここで何の問題があったかというと、この領収書が申告前に回収出来れば1,500千円を

費用に計上することが出来たはずなのです。

つまり第15期の経常利益は8,500千円が正確な数値で、納税額も3,400千円で済んだ

はずなのです。

仮払金の精算が済まされなかったおかげで600千円も余計に納税してしまったのでした。


じゃぁ「第16期の経費に計上すればいいのでは?」と思われるかもしれません。

費用を翌期に持ち越し、結果その期の利益が多くなっても税務署は文句を言いません。

(逆に売上高を翌期に持ち越して利益を少なく計上すると咎められます。)

ですがここで問題なのは実はY社は第16期の経常利益が▲10,000千円と赤字を出してしまった

のです。

赤字決算であれば納税の必要はありません。


M専務の使った1,500千円の経費は第16期の費用に計上されましたが、この期の費用ではなく

ちゃんと第15期に計上されいたとしても第16期は赤字だったので、やはりY社の場合600千円の

納税は余計だったと考えられます。



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