こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。
残された配偶者が高齢で手続きが難しい場合、当面の生活資金確保や手続きをスムーズに進めるための事前準備を行っておく必要があります。
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残された配偶者が高齢で手続きが難しい場合、当面の生活資金確保や手続きをスムーズに進めるための事前準備を行っておく必要があります。
こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。
残された配偶者のために、最低限しないといけないことといえば自宅不動産の確保です。今回は自宅不動産を配偶者のために遺す方法を解説します。
こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。
夫婦の一方が亡くなった場合、さまざまな対策を行っておく必要があります。
今回は生活資金の確保や認知症対策について解説します。
こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。
相続手続きを自分で行うことが難しい場合、プロに頼むことも可能です。プロに頼む場合のメリットとデメリットについて解説します。
相続手続きをプロに頼む方法は大きく分けて二つあります。
遺言執行者とは遺言の通り財産を分けるための手続きをする人です。執行者には個人を指定することもできますし、法人を指定することもできます。
税理士に頼む場合でも税理士個人を執行者にすることもできますし、税理士法人を執行者に指定することができます。
また、信託銀行などの金融機関も執行付の遺言を商品として提供しています。
もう一つの方法は死後に相続人が手続きを依頼するパターンです。相続人が死後に手続きを依頼するケースでは、遺産分割協議は相続人で行い登記や金融機関の手続きのみを士業や金融機関に依頼することになります。
相続手続きをプロに頼むメリットは確実に手続きを終わらせることができるという点です。
また、税理士や弁護士、金融機関にはそれぞれの得意分野がありますので、得意分野に応じたアドバイスを受けることができます。
例えば税理士であれば、相続に関する特例の利用可否に関するアドバイスや相続税の申告もそのまま依頼することが可能です。
相続手続きをプロに頼むとどのようなデメリットがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
士業や金融機関に依頼した場合、費用がかかります。執行付の遺言を依頼した場合は、執行者として指定された個人や法人は遺言の手続きを確実に確実に完結させるという重い義務が課されます。
そのため、執行付の遺言を依頼した場合の費用は安くはありません。費用をかけてでも頼む必要があるのか慎重に検討しましょう。
相続で最も避けたいのは相続人同士で争いになることです。執行付の遺言の場合、事前に遺言者の指定の配分を示すことができますが、相続発生後にプロに依頼をしても相続人同士の争いを回避できるわけではありません。
相続人間で争いになった場合、裁判などに発展する可能性があります。弁護士に調整をいらいすることもありますが、お互いの不信感を拭えることは少ないでしょう。
争いを避けるためには生前に対策を行うことが重要です。
こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。
相続の手続きは煩雑でさまざまなことを行う必要があります。今回はどのようなことを行う必要があるのか、どれくらい負担があるかについて解説します。
相続発生後に行う手続きはどのようなものがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
相続が発生した場合、市区町村役場での死亡届の提出。年金事務所での手続き、電気・ガス・水道の名義変更など様々な手続きを行う必要があります。
金融機関は各銀行・証券会社で書式も異なり、手続きも煩雑です。書類には相続人全員が署名・捺印する必要があり、相続人が多い場合は書類を揃えるだけでも大変です。
金融機関の手続きは細かい不備でも許されないため、何度も書き直すことも多く、高齢の方がいる場合かなり時間を要する場合があります。
自宅や収益用の不動産など不動産を保有している場合は法務局で手続きをする必要があります。
登記手続きには遺言書か遺産分割協議書が必要です。
相続発生後4ヶ月以内に行う必要があるのが準確定申告です。準確定申告とは所得税の支払いを被相続人に代わって相続人が行う制度です。不動産収入などがあった場合に行います。
相続税の申告は被相続人が基礎控除の額を上回る財産を保有する場合に申告・納税を行う必要があります。
申告・納税の手続きは10ヶ月以内に行うと必要があります。相続税の申告は被相続人が保有していた財産を全て評価する必要がありますので、税理士に手続きを依頼する人も多いです。
相続手続きは分担して行うと言うよりは相続人のうち誰か一人が行うことが多いでしょう。相続の手続きを金融機関や弁護士などの専門家に依頼した場合、財産の種類や額にもよりますが、100万円以上かかるケースが多いです。
相続手続きはそれだけ大変なものなのですが、世間的には認知されていないのが実情です。
負担を一人で担っている相続人はこれだけの負担を背負っているのに他の相続人と平等に分けることに違和感を感じる方も多いですし、他の相続人は苦労を知らないので何も感じない事が多いです。
また、相続手続きをする人は最後まで被相続人と、近くに住んで介護など身の回りをしていることも多く、そのような場合、より平等に分けることに違和感を感じるでしょう。負担がかかる相続人には場合によっては配慮する必要があるでしょう。
こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。
被相続人の財産がわからないケースでは遺産分割協議が滞り、トラブルになるケースが多くあります。
被相続人の財産がわからなくなるケースとはどのようなケースがあるのでしょうか。具体的に解説します。
相続人が被相続人の配偶者や子どもの場合は通帳や保険証券など大事なものを入れている場所がわかると言うケースも多いでしょう。
しかし、年賀状をやり取りする程度の甥・姪が相続人となる場合、通帳や重要書類がどこにあるかわからないというケースが多いです。
ネット銀行やネット証券の取引では通帳や証券など目に見えるものはなく、パソコンやスマホのアプリで取引をします。
そのため、取引があることを見落とされるケースが多いです。
不動産は必ずしも登記されてるわけではありません。実質的に相続しているにも関わらず、登記されていない不動産は意外と多いものです。登記されていない不動産は手続きが漏れる可能性があります。
財産がわからないとどのようなトラブルになるのでしょうか。実際にトラブルになる事例を紹介します。
遺産分割協議は全ての財産がわからなければできません。せっかく合意できたにも関わらず、新たな財産が出たことでイチからやり直しになる可能性があります。
場合によっては相続人の財産を特定の人が隠していると疑われるケースもあります。
相続税の申告は全財産を確定して行う必要があります。しかし、申告後に新たに財産が出てきた場合は再度申告をやり直す必要があります。
申告をする際の手間や税理士の費用を誰が負担するのかなど揉める可能性があります。
生前に財産目録を作ることで財産がわからないと言う事態を避けることができます。
財産目録には不動産や取引金融機関を詳細に記載します。
今回ご紹介した、相続人と縁遠い場合やネット銀行・ネット証券と取引がある場合は相続人が困らないように財産目録を作るべきでしょう。
財産目録を自分で作ることが難しい場合には税理士やファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめします。
複数の子どもが相続人である場合子ども同士で争いに発展するケースが多くあります。どのようなケースでトラブルに発展することが多いのでしょうか具体的に見ていきましょう。
相続人のうち一人が自宅に同居し、他の人が離れて暮らしている場合、注意が必要です。
このケースでは、同居の相続人が自宅を相続するケースが多くありますが、現金をどう分けるかは意見が分かれることが多いです。
同居の相続人から見ると、亡くなる前は介護をしていることも多く、自宅は自分が相続したうえで、現金は2分の1ずつ分けるべきと考える人が多いでしょう。
一方で、離れて暮らす人は自宅を相続する人は自宅を相続している分、現金は自分が多くもらうべきだと考えがちです。
自宅の価値が高い都心の場合は特にトラブルになりやすいので注意しましょう。
相続人が複数いる場合で、住宅取得資金や教育資金の贈与をする際に孫の人数や進学先などによって生前贈与の金額に差額が生じているケースがあります。
例えば教育資金の一括贈与の特例は最大1,500万円まで贈与することができますので、孫の数によって1,500万円の差が出ます。
相続の時に調整するのか、孫の数によって負担の額も違うため、調整しないのかは人によって考え方が異なります。
不動産が財産のうち大部分を占める場合や経営している会社の株式などがある場合、現金のように等分にに分けることは難しくなります。
ある程度不公平が生じることになるため、相続人間で揉め事になることも多くなります。
相続人のうち一人が近くに住んでいる場合など、介護の負担が偏っているケースも多くあります。介護の負担は経験した人にしか分かりづらく、遠く離れて暮らす人にはなかなかわかりづらいものです。
介護をしていた相続人は多くの財産をもらえると考える人も多くいますが、基本的には相続人同士の権利は平等で話し合いがつかなければ、多くもらうことはできません。
介護には費用もかかるため、親の財産が減っていることから生前に援助を受けていたと思われる人も多く、なかなか折り合いがつかないケースも多いでしょう。
相続人間でトラブルになりそうな場合は遺言を作成しておくことをおすすめします。
遺言には配分だけでなく、そのような配分にした理由も記載しておくことをおすすめします。
こんにちは。遺産相続トラブルサポートです。
被相続人の財産が不動産に偏っている場合、様々なトラブルを巻き起こす可能性があります。
被相続人の財産が不動産に偏っているとどのようなトラブルが起こるのでしょうか。
高齢化が進み、相続人が認知症になっているケースも多くなっています。相続人が認知症になっているケースではどのように対処すれば良いのか解説します。
相続人が認知症となっている可能性が高いのは配偶者が相続するケースです。被相続人と配偶者は年齢が近いことも多く、認知症になっている可能性があります。
更に認知症になっている可能性が高いのが子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースで複数の兄弟姉妹が存命のケースです。
年の近い高齢の兄妹姉妹が多くいるとその分認知症になっている可能性が高くなります。
認知症の相続人がいると、話し合いをすることができませんので、誰が何を相続するか決めることができません。
また、金融機関や不動産の手続きを進めることも難しいでしょう。
認知症の方が相続人にいる場合にどのように手続きを進めればよいのでしょうか。
一つ目の方法は家庭裁判所に申請して特別代理人を設定するということです。
特別代理人は未成年の方が相続人の場合や認知症等で意志能力が無い方の代理人として代わりに手続きをする人を代理人として立てることです。
特別代理人は弁護士や司法書士など、法律の専門家に依頼するケースが多いです。
親が認知症になって相続人である子供が代わりに手続きをしたいと考えるケースも多いと思いますが、子どもは親と同じ相続人であり利益相反関係になりますので、親の代理人になることはできません。
次に成年後見を立てると言う方法です。
成年後見制度は被後見人に代わってさまざな法律手続きを後見人が行うことができるようになる制度です。後見人には弁護士や司法書士など法律の専門家がなることが多いです。
成年後見制度を利用することで相続手続きだけでなく、相続した土地の売却や銀行預金の解約などさまざまな法律手続きを行うことができます。また、被後見人が行った法律行為を取り消すことができます。
ただし、成年後見制度を利用すると費用もかかりますし、年1回財産の状況などを定期報告する義務があります。
制度を利用することで安心ですが、手間と費用がかかることは一つのデメリットと言えるでしょう。
成年後見制度を利用する際は費用と手間について他の相続人とよく話し合ってから決定することをおすすめします。
複数の子どもが相続人である場合子ども同士で争いに発展するケースが多くあります。どのようなケースでトラブルに発展することが多いのでしょうか具体的に見ていきましょう。
相続人のうち一人が自宅に同居し、他の人が離れて暮らしている場合、注意が必要です。
このケースでは、同居の相続人が自宅を相続するケースが多くありますが、現金をどう分けるかは意見が分かれることが多いです。
同居の相続人から見ると、亡くなる前は介護をしていることも多く、自宅は自分が相続したうえで、現金は2分の1ずつ分けるべきと考える人が多いでしょう。
一方で、離れて暮らす人は自宅を相続する人は自宅を相続している分、現金は自分が多くもらうべきだと考えがちです。自宅の価値が高い都心の場合は特にトラブルになりやすいので注意しましょう。
相続人が複数いる場合で、住宅取得資金や教育資金の贈与をする際に孫の人数や進学先などによって生前贈与の金額に差額が生じているケースがあります。
例えば教育資金の一括贈与の特例は最大1,500万円まで贈与することができますので、孫の数によって1,500万円の差が出ます。
相続の時に調整するのか、孫の数によって負担の額も違うため、調整しないのかは人によって考え方が異なります。
不動産が財産のうち大部分を占める場合や経営している会社の株式などがある場合、現金のように等分にに分けることは難しくなります。
ある程度不公平が生じることになるため、相続人間で揉め事になることも多くなります。
相続人のうち一人が近くに住んでいる場合など、介護の負担が偏っているケースも多くあります。介護の負担は経験した人にしか分かりづらく、遠く離れて暮らす人にはなかなかわかりづらいものです。
介護をしていた相続人は多くの財産をもらえると考える人も多くいますが、基本的には相続人同士の権利は平等で話し合いがつかなければ、多くもらうことはできません。
介護には費用もかかるため、親の財産が減っていることから生前に援助を受けていたと思われる人も多く、なかなか折り合いがつかないケースも多いでしょう。
相続人間でトラブルになりそうな場合は遺言を作成しておくことをおすすめします。
遺言には配分だけでなく、そのような配分にした理由も記載しておくことをおすすめします。