宅建みやざき塾のゴロ合わせ パート5🌟
「建築基準法」より単体規定(1)


★みやざき塾のゴロ合わせ★
Show me!=Show(昇) me(31m)!
【建築基準法/単体規定】
〇避雷設備および昇降機
高さ20mを超える建築物には、原則として、
有効に避雷設備を設けなければなりません。
高さ31mを超える建築物には、原則として、
非常用の昇降機を設けなければなりません。
高さ31m以下の部分にある3階以上の階には
原則として、非常用の進入口を設けなければ
なりません。(1、2階階は不要!)

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