<定期建物賃貸借 ワンポイントレッスン③>


【#定期建物賃貸借 ワンポイントレッスン③】
③賃貸人からの期間満了の通知
契約期間が1年以上の定期建物賃貸借契約の場合、
賃貸人は、契約期間の満了の1年前から
6カ月前までの間に、賃貸借が終了する旨の
通知をしなければなりません。
【発展】
この通知は単なる確認の通知ですので、
正当事由は不要です。
【発展】
賃貸人が通知期間の経過後、
建物の賃借人に対してその旨の通知をした場合
(通知をするのが遅くなってしまった場合)には、
その通知の日から6カ月を経過した後に、
賃貸借の終了を建物の賃借人に対抗することが
できます。
※このルールに反する特約で、賃借人にとって
不利なものは、無効です。

一緒に頑張って絶対に合格しましょう!