スキマスイッチ presents
宅建みやざき塾 ダイジな言葉シリーズ 🌟
「同意」と「追認」
【同意と追認の比較】
★同意とは、賛成すること。
ある法律行為(売買契約など)を
そうしていいよということ。
追認との比較では、
事前にそれでいいということ。
例:保護者(親権者)が
『事前に未成年者に対して不動産の売買契約を
してもいいよ』と同意をして売買契約が行われた
場合には取り消すことができなくなります。
★追認とは、ある法律行為(売買契約など)を
『後から』それでもいいよということ。
事後の同意ともいえます。
例:未成年者が行った不動産の売買契約は
原則として取り消すことが可能であるが、
保護者(親権者)が、その売買契約の『後で』
追認をして取り消さないと決めること。
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スキマスイッチに新しいシリーズが仲間入り✨
宅建試験の学習を進めていくにあたって
丸暗記に頼ることなく
「わかったを大切に🎵」の思いで
学んでいくことがとても大切です!
これからゴロ合わせシリーズと共に
随時#ダイジな言葉シリーズ も更新して参ります!
一緒に頑張って絶対に合格しましょう👨🏻🏫