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宅建みやざき塾 法令上の制限ゴロ合わせシリーズ 🌟
「宅地造成等規制法」より有資格者の設計(規制区域)


<有資格者の設計(規制区域)>
規制区域内において行なわれる宅地造成に関する
工事は政令等で定める技術的基準に従い、
擁壁または排水施設の設置その他宅地造成に
伴う災害を防止するため必要な措置が
講ぜられたものでなければなりません。
具体的には、高さ5mを超える擁壁の設置、
または切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡を
超える土地における排水施設の設置については、
政令で定める有資格者の設計による必要があります。

★みやざき塾のゴロ合わせ★
「よう(擁壁)こ、ハイ(排)!行こう(1,500㎡超~)」

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