こんにちは・・・・・ ちょっと 陰鬱な気分のT.J.です.

なんでって?????


それは,タイトルをみてお察し下さい


【以下愚痴】
だって・・・ 買った参考書の”法令”の分野,試験に全然でなかったよ?!
そのせいで ”法令”ボロ負けだった
ほかの科目”保安技術”・”学識は”余裕で及第点だったのに ”法令”のせいで 全部が Pa だよ(高圧ガスだけに)
あと1年も待たなきゃだめなんだぜ! 僕の3日間のバイト代返せぇぇぇ!
しかも,法律の文言が遠まわしで面倒くさくて覚えにくい!
やっぱ 文系じゃなくてよかった・・・・・



最後,なんだかよくわからん結論に達しましたが・・・ アマチュア無線3級みたいに簡単にはいきませんでしたとさ






そもそも なぜ ”高圧ガス製造責任者”という資格を取る必要があるかというと,CEESロケットでは,お湯・液体窒素のボンベをともに加圧する必要が有るんですね!

で,・・・・ 加圧するときに 一瞬だけ高圧ガスを”製造”することになるので,それじゃぁ やっぱ免許もっといたほうがいいよね!!
という経緯で受験することになったわけです.

なにを ”高圧ガスの製造”なんて 言っちゃって と思うかもしれないですが・・・
液化ガスに関して言えば ”35℃以下において 0.2MPaを超える液化ガス”は高圧ガスに分類されるそうなので
液体窒素を充填して,さらに気体窒素で加圧し,バルブを閉じた瞬間に高圧ガスが”製造”されているらしいです.



また 来年がんばります.



P.S.
ちなみに こんな法令 どう思います?
やっぱり 文系じゃなくてよかったって思いません(笑)


高圧ガス保安法 第6条 22号

液化ガスの貯槽には,液面計(酸素又は不活性ガスの超低温貯槽以外の貯槽にあっては,丸型ガラス液面計以外の液面計に限る)を設けること.


どっちの種類の気体には,丸型の液面計を使えばいいか ぱっと読んだ感じでわかりますかね?