民法過去問3.5H 刑法視聴1.0H
○不動産質権は登記をしなければ、効力を生じない。
不動産質権の効力は、合意と引渡しで生じる。
○不動産質権の存続期間は【 】年
【 】=10 ※不動産質権のみ存続期間の定めがある。
○代わり担保供与は、留置権{aアリ bナシ}、動産質権{c アリ dナシ}
{b}、{d}
○利息
抵当権:満期となった最後の2年
動産質(債権質で):【イ】
不動産質:【ロ】
【イ】=及ぶ 【ロ】=及ばない
○果実
抵当権:被担保債権に不履行があった後
動産質:【ハ】
不動産質:【ニ】
【ハ】=及ぶ 【ニ】=及ぶ
○🏠
1.土地の賃貸人が、借地権の期間満了に基づき、賃借人に明渡請求
2.賃借人が建物買取請求権行使
3.敷地を留置可
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4つ目のピースが奪われてしまうなんて面白すぎる。
