民法過去問1.5H 民訴視聴1.0H 不登法記述0.5H 不登法過去問0.5H 商法過去問0.5H
[問題21-29ォ]監査役会設置会社である甲社が会社法上の公開会社でない場合において、甲社の株主が株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるために、裁判所に対して検査役の選任の申立てをしようとするときは、定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主は、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く、甲社の株主の議決権の1/100以上の議決権を有するものでなければならない。
[解答21-29ォ:〇]1/100以上の議決権は、公開会社であれば6ケ月の保有期間が必要。取締役会設置会社であれば、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主は除かれる。
今日より(休日の学習においては)チャンポンを作る感じで学習することを宣言するとともに、ここに誓います。![]()
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