民訴視聴1.5H
(A)金銭の交付はあったが、借りたのではなく売買代金として受領した。→{理由付否認or抗弁}
(B)金銭の交付も返還約束もあったが、返還債務は時効によって消滅した。→{理由付否認or抗弁}
(C)金銭の交付も返還約束もあったが、自分は弁済した→{理由付否認or抗弁}
(D)金銭の交付はあったが、借りたのではなく贈与である→{理由付否認or抗弁}
(A)理由付否認 (B)抗弁 (C)抗弁 (D)理由付否認
理由付否認【証明責任:イ】【相手方の主張との両立:ロ】
抗弁【証明責任:ハ】【相手方の主張との両立:ニ】
イ 相手方 ロ 両立しえない
ハ 自分 ニ 両立する
今日も勉強させていただきありがとうございました。![]()
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