会社法視聴2.5H 民法過去問0.5
発行可能株式総数を超えて種類株式を発行することはできない(商事法務1739号)。
変更後の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることはできない(会社法114Ⅰ)。
裁判所で選任した清算人は株主総会で解任できない。
少数株主からの解任の訴え(479Ⅱ)では裁判所選任の清算人でも解任できる。
清算人には任期がなく、権利義務清算人となるのは『ィ』の場合に限られる。
『ィ』=辞任
※権利義務取締役=(要件)任期満了又は辞任による退任であること。
質は量からしか生まれない...わかっちゃいるけど難しいなぁ。