会社法視聴3.0H 会社法過去問1.0H 民法過去問1.0H

 

[問題 23-8ァ]Aが動産甲をBに寄託している場合において、Aが甲をCに譲渡した。Bは民法第178条にいう「第三者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転により甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の引渡しを請求することができる。

 

[解答 23-8ァ 〇]寄託契約の受託者は、民法178条の「第三者」にあたらない。

 

※民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

 

 

 

<即時取得要件>①動産を②取引により③無権利者・無権限者から④平穏・公然・善意・無過失で取得した者が⑤現実の引渡し、簡易の引渡し、指図による占有移転により当該動産の占有を取得した

 

占有改定…私が持ってるやつ、あなたにあげる、でも私が預かっとく。

 

簡易の引渡し…あなたに預けてた私のやつ、あなたにあげるから、かえさなくていいよ。

 

指図による占有移転…私があいつに渡しているものを、あなたにあげる、今日からあなたのものだ、あいつにもそう言っとくから。

 

 

 

 

要素の錯誤⇒意思表示の重要な部分に関する錯誤があること(1000万円で土地を売却しようとしたら、契約書に100万円と記載した)。

 

 

 

<株主総会招集通知>

1wを下回る期間を定款で定めることができるのは、公開会社であり、かつ、取締役会設置会社

 

ラブレター通知方法はとりしまり取締役会設置、とりしまり取締役会非設置で区別

 

 

 

 

それが、スキマ時間とかではない十二分な連続した勉強時間があるんですよ。笑い泣き