会社法視聴1.5H 民法過去問1.5H

 

利益相反取引(356・365)

・承認を得ずに取引きした場合の効果

会社・取締役間では無効

 

ただし、その無効主張は、取締役→会社はNG(S48.12.11)

 

・会社に対する損害賠償

株主総会又は取締役会の承認の有無を問わず、株式会社に損害が発生したときは、取締役等が任務を怠ったと推定される(423Ⅲ)

 

 

集中できてないなぁ...ビールでも飲みながらオリンピック観たらそりゃ楽しかろぅ。ニコニコ生ビール