☆司法書士受験日誌☆
2回目のチャレンジでH25年 宅建士合格、8回目のチャレンジでH29年 行政書士試験に合格、2回目のチャレンジでR3年ケアマネ試験合格、現在 R7年司法書士試験合格を目指しています。
民法過去問3.0H
民法95条4項(H29改正)錯誤による意思表示の取消しは、善意・無過失の第三者に対抗することができない。
全然まだまだこれからですが、また明日。