会社法視聴2.5 民法過去問1.0

 

取締役会設置義務(327Ⅰ)①公開会社(股)②監査役会設置会社(間)③監査等委員会設置会社(缶)④指名委員会等設置会社(指名)

 

監査役設置義務(327ⅠⅡ)①取締役会設置会社(バランス)会計監査人設置会社(チーム)

 

※取締役会設置会社でも非公開会社で会計参与設置会社では、監査役不要

 

監査役設置義務(328Ⅰ)①公開会社である大会社

 

会計のプロ会計監査人の設置義務①大会社(債権者多数)②監査等委員会設置会社(内部統制システム)③指名委員会等設置会社(執行役監督)

 

 

 

 

【招集通知の方法】(X)会社⇒書面又は電磁的方法により通知 (Y)会社⇒〈1〉書面又は電子投票を採用→書面又は電磁的方法により通知〈2〉書面又は電子投票を不採用→制限ナシ

 

【招集通知の発送時期ジキ】(Z)会社⇒株主総会の2w前まで (O)会社⇒〈1〉書面又は電子投票を採用→株主総会の2w前まで 〈2〉書面又は電子投票を不採用→株主総会の1w前まで

 

X:取締役会設置 Y:取締役会非設置 Z:公開 O:非公開

 

 

 

議題の追加を請求する権利(303) と 議案の要領の通知を請求する権利(305)

 

取締役会非設置会社⇒単独株主権

 

取締役会設置会社(非公開会社)⇒総株主の議決権の1/100以上の議決権又は300個以上の議決権を有する株主

取締役会設置会社(公開会社)⇒総株主の議決権の1/100以上の議決権又は300個以上の議決権を6ヵ月前から引き続き有する株主

 

※株主総会の8w前まで(取締役会非設置会社の場合に議題の追加を請求するときは制限ナシ←会場で新たな議題を議案とともに提案OK)

 

 

物権の設定及び移転は、意思表示のみによって効力を生ずるから、必ずしも公示されるとは限らない。むしろ、制度的には、実際の権利関係と公示の内容とが一致しない場合が生ずることを見込んでいるといえる。それでは、このような不動産物権の公示制度の役割はどのようなものであるのか。一般に【1】といわれている。これは、【2】ことを意味する。反対に、【3】。なぜなら、【4】からである。つまり【5】わけではない。

 

ァ 何人も、自己が有するより多くの権利を他人に譲渡することはできない

ィ 公示されない権利については、何人からも主張されることはない

ゥ 公示されていない権利は存在しないという、いわば「権利の不存在」についての信頼を保護している

ェ 公示されているとうりの権利が存在するという、いわば「権利の存在」についての信頼を保護している

ォ 公示を信頼して取引をしたとしても、取引の相手方が無権利者である場合には、公示された権利を取得することはできない

 

【1】ゥ【2】ィ【3】ォ【4】ァ【5】ェ 

 

 

 

常にR7.7.6を意識しよう。ニコニコあせる