会社法過去問3.0H

 

買い取る旨の通知の際に1株あたりの純資産額に買い取る対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。

 

 

 

・株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、原則として株主総会の決議が必要(156Ⅰ)

 

・親会社が子会社から自己株式(親会社株式)を取得する場合→取締役会設置会社においては、取締役会決議

 

新株予約権者との合意により、当該株式会社の新株予約権を有償で取得→取締役会等でOK(業務執行の一環、特に制限なし)

 

・株式会社が自己株式を処分する場合には募集株式と同様の手続きをとらなければならない(199Ⅰ)。

 

・新株予約権については、新たな新株予約権を発行する場合において適用(238)。

自己新株予約権の処分については適用されない

 

 

 

○株式会社は、取得する取得条項付株式を決定したときは、直ちに、決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない(169Ⅲ)。この通知は、公告をもってこれを代えることができる(169Ⅳ)。

 

 

○取締役会設置会社において、株式の【併合→株主総会特別決議】【消却・分割・無償割当→取締役会決議】

 

 

 

 

 

〈通知・公告〉

【消却:イ】

【併合:ロ】

【分割:ハ】

【無償割当:ニ】

 

イ:なし

ロ:効力発生日の2w前(買取請求が認められる場合は20日前)までに通知又は公告

ハ:基準日の2w前までに公告(定款に基準日の定めがあるときは不要)

ニ:効力発生日後遅滞なく通知

 

 

 

 

〈株券発行会社での株券提供公告〉

【消却:ホ】

【併合:へ】

【分割:ト】

【無償割当:チ】

 

ホ:株主名簿修正、株券廃棄手続

へ:効力発生日の1ヵ月前までに公告かつ通知

ト:不要

チ:不要

 

 

 

ちょっとわかってくると、ほとんどわかってないことに気付く。チューあせる