会社法視聴2.5H 民法過去問1.0
株式分割と株主無償割当
基準日設定⇒【株式分割(イ)】【株式無償割当(ロ)※1】
自己株式の増加⇒【株式分割(ハ)】【株式無償割当(ニ)】
自己株式の交付⇒【株式分割(ホ)】【株式無償割当(へ)】
決議機関について定款で別段の定め⇒【株式分割(ト)※2】【株式無償割当(チ)】
発行可能株式総数を株主総会決議によらずに増加⇒【株式分割(リ)】【株式無償割当(ヌ)】
イ:必要 ロ:任意※1定めるのが望ましい ハ:できる ニ:できない ホ:できない へ:できる ト:できない※2会社法295条2項に基づいては可 チ:できる リ:できる ヌ:できない
【株式の消却:取締役会設置(A) 非設置(B)】←株主への負担軽い
【株式の併合:取締役会設置(C)非設置(D)】←株主への負担重い
【株式の分割:取締役会設置(E) 非設置(F)】
【株式の無償割当:取締役会設置(G) 非設置(H)】
A:取締役会 B:取締役の過半数 C:株主総会特別決議 D:株主総会特別決議 E:取締役会 F:株主総会普通決議 G:取締役会 H:株主総会普通決議
民法〈物権変動〉
A:我が国では、動産については即時取得の制度があるけど、不動産についてはそのような制度が採用されていないのは、なぜだろう?
B:動産は、日常的に取引が行われるし、その物権変動の対抗要件は(イ)でも足りると考えられているから、実際には公示の役割を十分に果たさない。そこで、占有を信頼して取引をした者の保護の必要性が高いということかな。
A:なるほど。動産については(ロ)を重視したけれど、不動産については権利者の利益を重視したということだね。では、不動産について(ハ)を図る必要はないのかな。
B:いや、不動産についても、(ニ)を図る必要はあるだろう。だからこそ、民法(ホ)を類推適用するという解釈が広まったのだと思う。
A:そうか、即時取得の制度も、民法(へ)を類推適用するという考え方も、(ト)法理の一つとして理解することができる点では、共通するところがあるわけだね。
B:しかし、民法(チ)を類推適用するには、真の権利者に(リ)に相当するような帰責性が必要となるという点で、動産の占有の(ヌ)を基礎とする即時取得と大きく異なることは否定できないね。
語句:明認方法、占有改定、静的安全、動的安全、第93条ただし書、第94条第2項、権利外観、権利濫用、心裡留保、虚偽表示、対抗力、公信力、
イ:占有改定 ロ:動的安全 ハ:動的安全 ニ:動的安全 ホ:第94条第2項 へ:第94条第2項 ト:権利外観 チ:第94条第2項 リ:虚位表示 ヌ:公信力
[公示の原則]⇒権利変動があった場合に、それに伴った公示がなされなければならない⇒公示されていない権利変動は存在しないだろうという消極的信頼の保護
[公信の原則]⇒公示内容に対する物権が無いにも関わらず、存在するかのような外形がある場合に、その外形を信頼して取引した者を保護する⇒公示内容に対応する権利が存在するはずだという積極的信頼の保護
明日からはちゃんとやろうってそればっかり。