会社法視聴2.5H
株主との合意による自己株式の有償取得
財源規制アリ、自己株式・自己新株予約権・社債の交付は不可
(1)市場取引・公開買付以外
①全株主対象⇒【授権】株主総会普通決議【実行】取締役or取締役会※申込期日
②相対取引⇒【授権】株主総会特別決議
特定の株主に自己を加えたものを株主総会の議案とすることを請求不可(1)市場価格以下で取得(2)非公開会社において、株主の相続人その他一般承継人から取得(3)子会社の有する自己株式(親会社株式)を親会社が取得(4)自己を追加することを請求できないことを定款で定めている※要株主全員同意で(5)市場取引・公開買付で取得
(2)市場取引・公開買付
【決議】株主総会普通決議
☆取締役会設置会社は、取締役会の決議により取得できる旨、定款に定めること可
ただし株主総会の決定権は排除されない(排除NG)
(3)子会社からの自己株式取得
【決議】取締役会非設置会社は株主総会普通決議/取締役会設置会社は取締役会
※取締役会設置会社において、株主総会で決定する場合は、定款の定めが必要
(4)剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがある場合
以下の要件を満たす場合、自己株式取得に関する事項を取締役会で定めることができる。[要件1]監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社又は会計監査人設置会社である監査役会設置会社[要件2]取締役の任期の末日が、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日まで[要件3]取締役会へ授権する旨の定款の定めがある
☆株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる(排除OK)
複雑すぎる、また明日。