会社法過去問2.0H 会社法視聴2.0H

 

 

種類株式発行会社でない株式会社(A=200株 B=180株 C=100株 D=40株 ) 

その他には株主はいない、定款に別段の定めなし、議決権を行使することができる株主の全員が出席、不統一行使はなし、可決=○ 否決=✕

 

(イ:○✕)準備金の額の減少に関する事項を定める株主総会の決議において、B及びCのみが賛成

 

イ:○〈準備金の額の減少→議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席、出席した当該株主の議決権の過半数

 

B+C=280>260

 

 

 

(ロ:○✕)株主との合意による自己の株式の有償取得に関する事項の決定に併せて、B及びCのみが賛成

 

ロ:○〈株主との合意による自己株式の有償取得に関する事項の決定に併せて、取得価額等の通知を特定の株主に対して行う→議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(1/3以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の2/3以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上〉

 

 

 

(ハ:○✕)会社法上の公開会社でない場合に、残余財産の分配を受ける権利に関する事項につき株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めを設ける定款変更、株主総会決議でA、B及びEのみが賛成

 

ハ:✕〈属人株式→総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上)であって、総株主の議決権の3/4以上

 

A+B+E=400<405←540×3/4

 

 

 

 

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く。)である取締役Bが法令に違反する行為をし、これによって、著しい損害が生ずるおそれが乙社に発生。

 

(ニ:○✕)乙社が会社法上の公開会社である場合には、同法所定の要件を満たす株主は、Bに対し、本件行為をやめることを請求することができる。

 

ニ:✕ 

 

取締役会設置義務①公開会社監査役会設置会社③監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社

監査役設置義務①取締役会設置会社会計監査人設置会社(327ⅠⅢ)

監査役会設置義務①公開会社である大会社(328Ⅰ)

会計監査人設置義務①大会社(328ⅠⅡ)②監査等委員会設置会社(327Ⅴ)③指名委員会等設置会社(327Ⅴ)

 

〈差止要件〉

監査役設置会社、監査等委員会等設置会社、指名委員会等設置会社、⇒回復することができない損害

 

 

(ホ:○✕)乙社が監査役設置会社でない場合においては、取締役Cは、本件行為により乙社に著しい損害が生ずるおそれがあることを発見したときは、直ちに、これを株主に報告しなければならない。

 

ホ:○

 

監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社以外において、取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役。監査役会設置会社にあっては、監査役会)に報告しなければならない(357)。

 

 

 

 

(へ:○✕)乙社が監査役設置会社である場合においては、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対して、取締役会の招集を請求することなく、取締役会を請求することができる。

 

へ:✕

 

取締役に対して招集請求⇒5日以内に2W以内の日を会日とする招集通知が発せられなかった⇒自らOK

 

 

(ト:○✕)会計監査権限しか有しない監査役は、取締役の違法行為差止請求権を有しない

 

ト:○(389Ⅶ)

 

 

 

 

 

【訴えの種類】

(A)

【提訴権者】

株主・取締役・監査役・清算人

【提訴機関】

3ヶ月

【担保提供義務者】

株主

【判決効の不遡及】

規定なし

 

 

【訴えの種類】

(B)

【提訴権者】

規定なし

【提訴期間】

規定なし

【担保提供義務者】

株主

【判決効の不遡及】

規定なし

 

 

 

【訴えの種類】

(C)

【提訴権者】

株主・取締役・監査役

【提訴期間】

6カ月

【担保提供義務者】

株主

【判決効の不遡及】

遡及しない

 

 

 

【訴えの種類】

(D)

【提訴権者】

株主・取締役・監査役・清算人・破産管財人・債権者

【提訴期間】

6カ月

【担保提供義務者】

株主・債権者

【判決効の不遡及】

遡及しない

 

 

 

 

【訴えの種類】

(E)

【提訴権者】

株主・取締役・監査役・清算人・破産管財人・債権者

【提訴期間】

6カ月

【担保提供義務者】

株主・債権者

【判決効の不遡及】

遡及しない

 

 

 

 

 

 

【訴えの種類】

(F)

【提訴権者】

株主・取締役・監査役

【提訴機関】

2年

【担保提供義務者】

株主

【判決効の不遡及】

遡及しない

 

 

A⇒株主総会決議取消の訴え(831)

B⇒株主総会決議不存在無効確認の訴え(830)

C⇒株式会社成立後の株式の発行無効の訴え(828Ⅰ②)

D⇒資本金の額の減少無効の訴え(828Ⅰ⑤)

E⇒設立無効の訴え(828Ⅰ①)

 

 

 

あっとゆう間に余裕がなくなるから毎日大切にいこう。ニコニコあせる