会社法過去問3.0H
●議題提案権⇒株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の(イ)以上の議決権又は(ロ)個以上の議決権を(ハ)前から引き続き有する株〈303〉。
●株主総会の招集請求権⇒当該株主総会において議決権を行使できる株主の有する議決権の(ニ)以上の議決権を(ホ)前から引き続き有する株主
○責任追及等の訴え請求権⇒(へ)前から引き続き株式を有する株主
○取締役の違反行為に対する差し止め請求権⇒(ト)前から引き続き株式を有する株主
◎会計帳簿の閲覧請求権⇒総株主〈完全無議決権株式の株主除く〉の議決権の(チ)以上を有する株式又は発行済み株式〈自己株式を除く〉の(リ)以上〈定款で軽減可能〉を有する株主〈433〉。
イ:1/100ハイ ロ:300 ハ:6ヵ月 ニ:3/100福耳 ホ:6ヵ月 へ:6ヵ月 ト:6ヵ月
チ:3/100 ヌ:3/100
定款の定め『株主総会の決議は、会社法に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の数のいかんにかかわらず、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。』
⇒議決権を行使することができる株主の議決権の約1/4を有する株主が出席、出席した株主の議決権の過半数をもって決議した場合
(A:○✕)株式の併合 (B:○✕)監査役の報酬の決定 (C:○✕)事業の重要な一部の譲渡
A:✕⇒特別決議(定足数):議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(1/3以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)〈309Ⅱ〉
B:○⇒普通決議
C:✕⇒特別決議(定足数):議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(1/3以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)〈309Ⅱ〉
会社と取締役との利益相反取引に関する取締役の責任免除⇒【D】
D:総株主の同意
☆発起設立の場合、割当の手続きは(E:存在する、存在しない)
E:存在しない(発起人が設立時株式の全てを引き受ける)
☆設立時原始定款には、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を記載、(F:その最低額に達していても、発行する募集株式の総数の引受け及び払込みが必要or その最低額に達していれば、発行する募集株式の総数の引受け及び払込みがされる必要はない)
F:その最低額に達していれば、発行する募集株式の総数の引受け及び払込みがされる必要はない
株主及び会社債権者は、当該株式会社の営業時間内であればいつでも、請求の理由を明らかにして、株主名簿の閲覧及び謄写を請求できる(125Ⅱ)
※株式会社の親会社債権者は、その権利行使のため必要があるときは、裁判所の許可を得て、閲覧・謄写を請求できる(125Ⅳ)
発行済株式総数(911Ⅲ⑨)代表取締役の氏名及び住所(911Ⅲ⑭)←登記事項
決算期における株式会社の資産及び負債の額⇒貸借対照表に記載⇒株式会社は、計算書類を定時株主総会の終了後遅滞なく公告する義務を負う(440ⅠⅡ)。
明日も令和7年7月6日の前の日であることに違いはない、大切に過ごそう。