属人株式の定め〈登記事項ではない〉

⇒特殊決議(309Ⅳ)総株主半数以上であって、総株主の議決権の3/4以上

 

譲渡制限株式設定

⇒特殊決議(309Ⅲ①)議決権を行使することができる株主の半数以上にして、当該株主の議決権の2/3以上の賛成

 

〃変更・廃止

⇒特別決議(466)《定足数》:議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席《決議要件》:出席した株主の持つ議決権の2/3以上の賛成

 

 

カラオケ 浦安の黒ちゃん』は暗記できてる...やはり量だな。笑い泣き