Aの代理人Bが相手方Cとの間で売買契約を締結した場合、Cの意思表示がAの詐欺によるものであったときでも、Bがその事実を過失なく知らなかった場合には、Cはその意思表示を取り消すことができない。[9-2ァ]
✕:「第三者による詐欺」にあたらず、Bが善意・無過失であっても取り消すことができる。
簡易株式交付ができない場合
株式交付
●株式交付親会社が非公開会社
※非公開会社における募集株式発行で株主総会の特別決議が要求されていることとの均衡をとる!
簡易株式交換ができない場合
株式交換
〇株式交換完全子会社の株主に交付する株主の全部or一部が完全親会社の譲渡制限株式←この要件が+1的にあるのは、株式交換では対価として株式を交付せず、金銭のみの交付もありうるので、そんな場合は均衡をとる必要がない。
●完全親会社が非公開会社
ここは、数回1.5倍速(基本いつもこの速度)で視聴してもわからなかったが、1.0倍速で聞き直してやっと理解できた。