〇事業の一部の譲受(重要な一部か否かは問わない)←取締役(会) ※株主総会特別決議不要
〇親会社による重要な子会社の株式等の譲渡(467)←株主総会特別決議
【1】当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の1/5(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき
【2】当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき※49%となるとき
〇株式売渡請求の差止請求権〈売渡株主による差止請求(179の7Ⅰ①~③)〉
株式売渡請求←ここだけを差止NG+新株予約権売渡請求
〇株式売渡請求の差止請求権〈新株予約権者による差止請求(179の7Ⅱ①~③)〉
株式売渡請求の手続違反NG/新株予約権者の手続違反OK
株式売渡請求+新株予約権売渡請求←これのみの差止NG
勉強すると体のあちこちが痛み出すこの不思議(食事していてもそうはならない)。