相手方と通じて指名債権の譲渡を仮装した場合において、仮装譲渡人が債務者に譲渡の通知をしたときは、仮装譲渡人は、当該債権につき弁済その他の債務に関する行為がされていない場合でも、当該債権譲渡が虚偽であることを知らない債務者に対して当該債権譲渡が無効であることを主張することができない。[24-4ェ]

 

✕:債権の仮装譲渡人が債務者に譲渡通知をした場合でも、債務者は仮装譲渡の前からその地位にあり、民94Ⅱの第三者には該当しないため、仮装譲渡人は善意の債務者に対して債権譲渡が無効であることを対抗できる(大判S8.6.16)

 

 

 

Aの代理人Bの代理行為が相手方Cとの通謀虚偽表示に基づくものであった場合において、Aがそのことを知らなかったときは、Cは、Aに対しその行為について無効の主張をすることができない。[9-2ォ]

 

✕:94Ⅱの論点として処理して可。ただし、Aは、BC間の通謀の前から本人の地位にあり、新たな利害関係人に該当せず、保護されない。

 

 

 

Aは、Bと協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した。Bは、甲土地上に乙建物を建築し、A・B間の協議の内容を知らないDに乙建物を賃貸した。この場合、Aは、Dに対し、A・B間の売買契約の無効の主張が認められる。[11-3ィ]

 

〇:Dが利害関係を有するのは、建物であって、仮装譲渡の目的物たる土地には、直接の利害関係がなく、民94Ⅱの第三者として保護されない。よって、Aは、Dに対し、A・B間の売買契約の無効の主張が認められる。

 

 

ずっと勉強していると嫌になってくる...それでも我慢して勉強してりゃいいだけじゃないですか?と言われても...どうしてもそれができないこの不思議。照れクローバー